500万円以上の資金調達能力があること
前回は、一般建設業の財産的基礎として**「純資産が500万円以上あること」**を解説しました。
では、直近の決算書で純資産が500万円に満たない場合は、次の決算期まで待たなければならないのでしょうか。
結論から言うと、必ずしも待つ必要はありません。
「資金調達能力」があれば要件を満たす
建設業許可では、純資産が500万円未満であっても、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できれば、財産的基礎の要件を満たすことになります。
ここでいう資金調達能力とは、「実際に500万円を手元に用意できる状態にある」という意味です。
資金調達能力の具体的な証明方法
実務上、よく使われる方法としては、
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金融機関の
融資可能証明書
(名称は銀行によって異なります) -
自社名義の
銀行預金口座の残高証明書
などを提出して、500万円以上の資金を確保できることを証明します。
注意点|取扱いは申請先ごとに異なる
この「資金調達能力があること」の取扱いは、
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国土交通省
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各都道府県
など、申請先によって判断や必要書類が異なる場合があります。
そのため、実際にこの方法を使う場合は、事前に申請先の窓口へ確認することがとても重要です。
もう一つの考え方|5年以上の継続営業実績
財産的基礎については、もう一つの判断基準があります。
それが、直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業している実績があることです。
建設業許可は5年ごとの更新制ですが、5年以上継続して許可を維持している事業者については、
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建設工事を請け負い
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事業を継続できている
という実績が評価され、財産的基礎の要件を満たしているものとみなされます。
まとめ
一般建設業の財産的基礎は、次のいずれかで判断されます。
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決算書上の純資産が500万円以上ある
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500万円以上の資金調達能力がある
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5年以上、建設業許可を継続して営業している
「決算がまだ弱いから無理」と早合点する必要はありません。
状況に応じて、使える選択肢を整理することが大切です。
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