決算変更届とは?(結論)

決算変更届とは、建設業許可業者が毎年必ず提出しなければならない営業報告書です。

 

👉 事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要であり、未提出の場合は更新や各種手続きに重大な影響が出ます。

 


この記事はこんな方へ

・建設業許可を取得したばかりの方
・決算変更届の提出が不安な方
・大阪・新大阪エリアで事業を継続したい方

 


提出期限

決算変更届は、

👉 事業年度終了後4ヶ月以内

に提出します。

 


具体例

・法人(3月決算) → 7月末まで
・個人事業主 → 翌年4月末まで

 


提出する主な書類

決算変更届では、
次の書類を提出します。

 

・様式第二号(工事経歴書)
・様式第三号(直前3年の工事施工金額)
・財務諸表
・納税証明書

 


内容のポイント

提出する内容は、

👉 直近の事業年度の実績

です。

 

つまり、

・どんな工事を行ったか
・売上・利益はどうだったか

を報告します。

 


なぜ決算変更届が重要なのか

ここめちゃ重要。

 

決算変更届は、

👉 許可を維持するための必須手続き

です。

 


未提出のリスク

決算変更届を出していないと、

👉 許可の更新ができない
👉 公共工事の手続きができない

などの問題が発生します。

 


公共工事との関係

公共工事を受注するための

👉 経営事項審査(経審)

では、

👉 決算変更届の内容がベース

になります。

つまり、

👉 出していないと先に進めない

 


よくあるミス

実務で多いのがこれ。

・提出を忘れる
・毎年じゃなくまとめて出そうとする
・期限を過ぎる

👉 全部アウトになりやすい


大阪での実務ポイント

大阪府でも、

・決算変更届未提出
・内容不備

があると、

👉 更新時に一気に詰まる

ケースが多いです。

新大阪エリアでも、

👉 「5年分まとめて出す羽目になった」

って話、普通にある。

 


よくある質問(FAQ)

Q. 忘れていた場合どうなりますか?
遡って提出は可能ですが、手続きが煩雑になります。

 

Q. 税理士がやってくれますか?
基本的には建設業特有の書類のため、別途対応が必要です。

 

Q. 毎年必ず必要ですか?
はい、毎年度必須です。

 


関連記事(内部リンク)

詳しくはこちらの記事で解説しています。

・建設業許可取得後の義務とは
・保険加入状況の確認資料とは
・財産的基礎の確認資料とは
・確認資料の見方と集め方

 


まとめ

決算変更届は、

・毎年提出が必要
・期限厳守
・更新や経審に直結

する重要な手続きです。

 

特に、

👉 忘れずに継続して提出すること

が、
建設業許可維持のポイントになります。

 


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