500万円以上の資金調達能力があること

前回は、一般建設業の財産的基礎として**「純資産が500万円以上あること」**を解説しました。

 

では、直近の決算書で純資産が500万円に満たない場合は、次の決算期まで待たなければならないのでしょうか。

 

結論から言うと、必ずしも待つ必要はありません。

 


「資金調達能力」があれば要件を満たす

建設業許可では、純資産が500万円未満であっても、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できれば、財産的基礎の要件を満たすことになります。

 

ここでいう資金調達能力とは、「実際に500万円を手元に用意できる状態にある」という意味です。

 


資金調達能力の具体的な証明方法

実務上、よく使われる方法としては、

  • 金融機関の
    融資可能証明書
    (名称は銀行によって異なります)

  • 自社名義の
    銀行預金口座の残高証明書

などを提出して、500万円以上の資金を確保できることを証明します。

 

注意点|取扱いは申請先ごとに異なる

この「資金調達能力があること」の取扱いは、

  • 国土交通省

  • 各都道府県

など、申請先によって判断や必要書類が異なる場合があります。

 

そのため、実際にこの方法を使う場合は、事前に申請先の窓口へ確認することがとても重要です。

 


もう一つの考え方|5年以上の継続営業実績

財産的基礎については、もう一つの判断基準があります。

 

それが、直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業している実績があることです。

 

建設業許可は5年ごとの更新制ですが、5年以上継続して許可を維持している事業者については、

  • 建設工事を請け負い

  • 事業を継続できている

という実績が評価され、財産的基礎の要件を満たしているものとみなされます。

 


まとめ

一般建設業の財産的基礎は、次のいずれかで判断されます。

  • 決算書上の純資産が500万円以上ある

  • 500万円以上の資金調達能力がある

  • 5年以上、建設業許可を継続して営業している

「決算がまだ弱いから無理」と早合点する必要はありません。

 

状況に応じて、使える選択肢を整理することが大切です。

 


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