無許可営業は本当に問題ない?(結論)
「昔から建設業許可がなくても仕事ができているから大丈夫。」
このように考えている事業者もいます。
しかし、建設業法では一定金額以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
無許可営業を続けていると、行政から調査や指導を受ける可能性があります。
この記事はこんな方へ
- 建設業許可が必要か判断に迷っている方
- 無許可で工事を請け負っている方
- 建設業法違反のリスクを知りたい方
行政による調査が行われることも
都道府県には、建設業法に基づき建設業者を指導・監督する部署があります。
地域によって名称は異なりますが、
建設業法違反の疑いがある場合には、
・資料提出
・事情確認
・現地調査
などが行われることがあります。
無許可営業が発覚した場合
事案の内容によって対応は異なりますが、
例えば、
- 口頭指導
- 文書指導
- 行政処分
- 建設業法に基づく罰則
などの対象となる可能性があります。
実際の対応は、違反内容や個別事情によって判断されます。
「今まで大丈夫だった」は理由にならない
「長年このやり方で問題なかった」
という理由だけでは、建設業法上の要件を満たすことにはなりません。
建設業許可が必要な工事を継続して請け負う予定がある場合は、早めに許可取得を検討することが重要です。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、
- 法令に沿った事業運営ができる
- 元請企業からの信頼につながる
- 公共工事への参入を目指せる
- 事業拡大の選択肢が広がる
など、多くのメリットがあります。
大阪での実務ポイント
大阪府でも、建設業法に基づく指導や監督は行われています。
無許可営業に関する不安がある場合は、そのまま放置せず、現在の事業内容を確認したうえで建設業許可が必要かどうかを早めに確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 無許可営業が必ず刑事罰になりますか?
いいえ。個別の事情や違反内容によって対応は異なります。
Q. 軽微な工事だけなら許可は不要ですか?
建設業法で定める「軽微な建設工事」の範囲内であれば、許可が不要となる場合があります。
Q. 今からでも建設業許可は取得できますか?
要件を満たしていれば取得を目指すことが可能です。
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