障害年金のお助けマン おおむかいのブログ -2ページ目
請求人は、脊髄小脳変性症による障害厚生年金を請求したところ3級に決定されたため審査請求をしたところ2級に認定された事例を紹介いたします。

■審査請求の経過について
請求人は、
脊髄小脳変性症による障害認定日時点の障害の状態が2級に該当するとして、平成19年4月に社会保険事務所に障害厚生年金の請求を行った。
それに対し、社会保険庁長官は、請求人に対し、厚生年金法施行令別表の3級に該当するとして支給決定通知書が届いた。
しかし、障害認定日時点が
2級に該当するとして審査請求を行った。

■審査請求資料について
障害厚生年金の請求時に提出した診断書(障害認定時、請求時ももの)と就労・病歴状況等申立書により、審査請求理由を述べることとし、追加の資料の提出は行わなかった。

■障害認定基準について
国民年金法施行令別表の2級15号の場合、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号同等以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えるもの」とされており、脊髄小脳変性症の障害の状態から判断して、「肢体の機能の障害」の認定基準で判断することになると思われます。
「肢体の機能の障害」の認定基準の説明によりますと、「・・・・・多発性障害の場合には、関節個々の機能によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定します」とされております。
「肢体の機能の障害」の等級の程度は、運動可動域だけでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作等の身体機能を総合的に行うとされており、2級に相当するものの例示をしている。
それによると、両下肢の機能障害2級の場合、日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」とされております。
したがって、提出した診断書が認定基準の合致しているかどうかを検証してみることとする。
*肢体障害の障害認定基準は、平成24年9月1日に改定され、両下肢の機能障害は、「下肢の障害」により認定することになりました。

■診断書の照ら合わせについて
<日常生活動作について>
一人で全くできない場合   8項目中5項目が該当
片足で立つ(左右とも)、座る、歩く(屋外)、階段を登る、階段を下りる
一人でできるが非常に不自由な場合   8項目中2項目が該当
深くお辞儀する、歩く(屋内)
一人でできてもやや不自由な場合 8項目中1項目が該当
立ち上がる
一人でできる           該当するものなし
<日常生活能力及び労働能力について>
①日常生活は半介助と診断
②労働能力は労働不能との診断

上記の状態から判断して、2級に該当していると思われる。

■審査請求の理由書の作成
提出した診断書と障害認定基準と照らし合わせて2級に合致していることが分かったので、照らし合わせた点を「審査請求の理由書」としてまとめた。

■審査請求書の提出
「審査請求書」および審査請求の理由書」を***社会保険事務局社会保険審査官宛に提出した。

■審査結果について
審査請求書を提出してから1カ月経過した時に社会保険審査官より電話があった。その内容は「社会保険庁で再調査した結果、2級と決定することになったので審査請求は取り下げてほしい」とのことであった。
「審査請求は取り下げ書」を提出してから1ヶ月後に、2級の障害厚生年金の年金証書が送られてきた。


審査請求の手続き代行について
※ハロー年金サービすセンターでは、審査請求の手続き代行をおこなっています。経験豊富な社会保険労務士が担当しますのでご気軽にどうぞ
http://www.syougai.jp/daikou.html