障害年金を受給すると将来受給する老齢年金額に影響するか | 障害年金のお助けマン おおむかいのブログ
障害年金相談のお助けマン 「おおむかい」です。

大腸がんになり人工肛門造設術をした方からの相談です。
この方は、障害厚生年金を請求して受給することになった
ら、将来受給する老齢厚生年金の額が減額されることを
心配されています。実際に不利になるのでしょうか、検証
して見ましょう。

不利になるか
障害厚生年金を受給している方に老齢厚生年金の権利が
できたとき、老齢厚生年金の受給額が減額されることは
ありません。(すなわち、不利になることはありません)

障害者特例の請求
障害厚生年金を受給者に老齢厚生年金の権利ができたと
老齢厚生年金は有利な取り扱いをすることになっています。
昭和36年4月1日までに生まれた男子(女子は昭和41年4月
1日までの誕生の方)には、障害者特例の請求ができます。

退職している方で老齢厚生年金の障害者特例を請求すると、
老齢厚生年金は受給開始時点から満額(報酬比例部分+定
額部分)の年金受給が可能となります。

◆老齢厚生年金と障害厚生年金の権利が同時にできた
とき

老齢厚生年金と障害厚生年金のいずれか有利になるものを
受給選択して受給することになっています。

具体的障害年金の相談をご希望のときは、ハロー年金サービ
スセンターへ
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