宮原理司法書士事務所では,相続の相談において,相続登記のほか遺言についても力を入れております。
遺言には,遺言の形式として,次の3つがあります。特別な形式もありますが,これは緊急の場合のものですので,ここでは,特別形式の遺言を除きます。
自筆証書遺言。
公正証書遺言。
秘密証書遺言。
この3つの形式のうち,注意を要するのが,自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
これらの遺言書を作成する場合は,必ず専門家に相談をして,作成することをお勧めします。その方式が法律の規定に従って作成されていないと,その遺言書は無効となってしまうからです。
また,公正証書遺言であっても,公証人が関与するので,遺言書の作成に問題が生じることはありませんが,公正証書遺言であっても,無効とされた裁判例もあることから,法律の専門家である司法書士と相談をしながら,公正証書遺言を作成することをお勧めします。
また,相続人の調査や,相続財産の調査,そして遺留分の調査等をする必要性もありますので,一般の方が調査できる範囲だと思っていても,思わぬ落とし穴がないとは言えません。遺言・相続は,問題が起きてからではなく,問題が起きないように対処していくことが重要ではないかと考えています。
自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言のいずれにしろ,遺言書を作成する際は,専門書を読んで理解しただけで,作成するのではなく,一度,遺言・相続の専門家である司法書士にご相談をしてみてください。
宮原理司法書士事務所では,相続問題,遺言書作成に力を入れております。相続問題,遺言書作成でお困りの方は,ご相談ください。
また,相談者様の中には,体の不具合,不自由により,外に出るのが困難といった方も
あり,相談をしに司法書士事務所まで行くことができないといった問題があります。
そういった方々にお会いし,遺言や相続の相談を受けられるようにするために
当事務所では,遺言,相続に関する出張相談もしています。
もちろん,事務所まで行く時間がないといった方や,事務所に行くのが面倒であるといった方の要望にも応えるために,遺言,相続に関する出張相談もしています。