これからアウトプットの練習と知識の体系化を目的に毎日の日経新聞で気になった記事を自分なりに解釈し、補足してまとめていきます。できれば午前中にupしていきたいです。

 

気になったところがあればぜひコメントください!また、正確な引用の仕方がいまいちよくわかっておらず、見よう見まねでやっています。もしよろしければご教示いただけると助かります。

 

「2025年4月、日中が東南アジアでそれぞれ異質の「自由貿易」競争を繰り広げる」

 

この投稿の内容を三行でまとめると
世界貿易推計からみて重要な地位である東南アジアは、「トランプ高関税対象×対米依存」でダメージが大きい。日中は東南アジアを訪問し各々異なる自由貿易を掲げた。日本は「通商ルール維持」中国は「TPP加盟基準緩和」

 

 「2025年4月、日中両国(習近平、石破)は東南アジアに赴き自由貿易競争を繰り広げた。なお、日中共に自由貿易の推進を掲げているが、それぞれが主張する「自由貿易」のポイントは以下のように異なる。

 

日本:通商ルール維持を重視(TTP内外の自由貿易維持を目指す)

中国:市場拡大に向けたCPTTP加盟基準緩和へ(TTP加入を目指す)

 

 日本はベトナム、フィリピンを訪問し、これまでの通商ルールの維持を呼び掛けた。自由貿易を守る意義を働きかけた格好だったが、実際にはトランプ関税はそれほど話題には上らず、南シナ海情勢や安全保障協力の議論に時間が割かれた。日本、ベトナム、フィリピンも米国との関係を意識し、明確に「トランプ関税」に関するメッセージを送りにくかった事情もあるだろう。

 

 中国はベトナム、カンボジア、マレーシアを訪問し、市場拡大を目的として高水準の自由貿易が行われるCPTPP加盟を目指して、多国間主義と国際貿易ルールを守るという強いシグナルを送り、米国の高関税による経済制裁への反発として、「一方的ないじめ行為に共同で反対し、自由貿易体制とサプライチェーンの安全性を守らなければいけない」と呼びかけた。また、TTP加盟にも言及し、マレーシアは歓迎すると述べた。」

(日経新聞より引用・一部改変)

 

背景

・第二次トランプ政権の高関税策により東南アジアは米国の高関税に苦しむ。(トランプの高関税の目的は①貿易赤字解消②脱中国の徹底(第三国の迂回輸出の制限)が挙げられる)

・東南アジアは世界のサプライチェーンで重要な地位を占め、多角的自由貿易体制が成長の基盤(トランプ高関税の打撃)

 

・TPPに関して

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定とは、高い水準の、野心的で、包括的な、バランスの取れた協定を目指し交渉が進められてきた経済連携協定である。

・TTP加入には全メンバーの同意が必要。

・加盟主要国はオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナムであり、現在は米国を除き(批准できず)11か国でCPTTPができている。

・CPTTPは貿易自由化の水準が高く、品目ベースだと95%の輸入農産物・工業品の関税が即時又は段階的に撤廃され、輸出はほぼ100%関税がなく、市場アクセスの面でも電子商取引、知的財産、政府調達、国有企業、衛生植物防疫措置等ルールの面でも、高い水準の内容となっている

(外務省作成・一部抜粋https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html )

 

 

また、以下の順で東南アジア諸国における対米高関税のインパクトがいかに大きいかを述べる。

 

東南アジア諸国サプライチェーンの重要性​​​​​​​

①    ASEAN諸国が世界的に持つインパクトの大きさ

②    ASEAN諸国が対米(対中も)輸出額を絶対値的に伸ばしていること

③    主要国の対米依存度と関税率が非常に高水準であること(補足的に主要輸出品目)

 

 

 

 

 

対米相互間税

対米依存度

対米主要品目

カンボジア

49%

37.9%

電気機器・部品(太陽光パネル関連の著しい成長)

繊維製品、アパレル、靴類

ベトナム

46%

27.4%

鉄鋼製品、コンピュータ、機械、靴類

タイ

36%

17.2%

コンピュータ・同部品

プリンタ、電話機・同部品

半導体装置・トランジスタ・ダイオード

 

 

東南アジア主要国それぞれの対米相互関税率、対米依存度、対米主要輸出品目

(JETROの貿易投資年報2024年より抜粋)

 

以上の資料より、東南アジアの各国は対米依存度が高く、2010年来の高成長に合わせて絶対値的に対米輸出を伸ばしてきた(主にベトナム)。したがって今回の高関税は大きなダメージになるだろう。

 

まとめ

 

トランプ高関税を受け、世界的にインパクトが大きくかつ高関税のダメージが大きい東南アジアを日中が訪問しそれぞれ異なる自由貿易を掲げた。
(日本は通商ルール維持/中国は加盟基準緩和)

 

まだまだ情報の粗さが目立ちますが一旦これで終わります

 

まずは本の感想を述べるにあたり、その行為が法に触れるか否かを簡単に確認していきます。近年、著作権違反が怖いですからね。できるだけ簡単に述べるので興味がある人はざっと読んでみてください。もし間違いがあれば些細なことでもご指摘していただけると幸いです。

 

以下の手順で確認していきます。

(※この手順は著作権法について網羅的にまとめたものではなく、あくまで本の感想をインターネット上に公開する行為がどのような位置づけになるのかを考えています。また、これが必ず正しいとは限りません)

 

1.著作権法の目的

2.著作物の要件

3.著作者の要件

4.著作権法上の権利

 (ア)著作者人格権

 (イ) 著作権

5.著作権の制限

 

1著作権法の目的

私がこれからしようとしている行為は「他人の著作物を読み、その感想を不特定多数が閲覧可能なインターネット上に公開する」というものです。ここで問題になるのは、「この行為が著作者の権利、著作権を侵害しているかどうか」です。

 

著作権の目的は著作権法一条(以下、単に条文を挙げる際は著作権法をさす)より「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利やこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」です。

 

超ざっくり言えば、「人の創作物における権利の保護とその適切な利用の両立を目的とする」イメージです。

 

(「なぜ人の創作物の利用を守らなければならないか」というと、過剰な権利保護は文化の発展を阻害するからです。雑な例を出すなら、車輪が発明されたとしてその権利保護が理由でせっかく発明された車輪を誰も使えないのは社会全体から見て損です。「個人の発明や創作が社会の新しい基準になることで社会全体の発展に貢献する」という構造が分かれば恐らく理解していただけると思います。)

 

2.著作物の要件(2条一項一号)

「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

 

また、10条一項各号にて著作物の例示をしています。

1号に「小説、脚本、論文、公園その他の言語の著作物」とあり、これにより小説の本は著作権法上、著作物にあたります。

 

ついでに映画や音楽についても取り上げる可能性があるので確認すると、2号「音楽の著作物」7号「映画の著作物」とあり、音楽も映画も著作権法上の著作物と分かります。

 

また、憲法や法令、告示、通達、裁判所の判決・決定・命令、これらの翻訳物や編集物で国や地方公共団体等が作成するものは著作権法で保護されません。

 

3.著作者の要件

 

2条一項2号より

著作者「著作物を創作するもの」だと分かります。そのままでわかりやすいですね。

(本やアーティストの場合はイメージしやすいですが、著作物を創作した者を明確にすることが難しい場合があります。それは映画など企業等の内部で製作された著作物の場合です。必要に応じて今後取り上げるかもしれないです)

 

以上で著作物は何か、著作者はだれなのかが分かったと思います。

次は、その著作者が保有する権利は何か、です。

私たちはその権利を不当に侵害しなければいいわけです。

だんだん話が進んできましたね

 

4.著作権法上の権利

著作権者の権利には大きく分けて二つあり、それは「著作者人格権」と「著作権」です。

(ア)  著作者人格権

これは著作者本人の、著作物に関する精神的な利益を守るための権利です。

注意してほしいのは、経済的な利益はここでは含まれません。

(具体的には著作者が著作物を公表する権利だったり、内容や表題を改変されない権利だったり、著作者として名乗る名前(ペンネームも含む)を決める権利です。)

 

そのため私たちが注意するべき事柄は特にないので安心ですね

次に行きましょう、次は一番注意が必要な項目です。

 

(イ)  著作権

この権利は著作者の、著作物から生まれる経済的な利益を守るものです。

これは以下の11個の権利から構成されます。

 

①複製権、②上演権、演奏権、③上映権、④公衆送信権、⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸与権、⑩翻訳、翻案権、⑪二次的著作物に関する権利

 

以上のうち、私たちが注意すべきは①複製権、④公衆通信権です

 

①複製権とは、他者に無断で著作物の一部または全部を複製されない権利です。

④公衆通信権とは、他者に無断で著作物を公に発信されない権利です。

 

ここまで確認すると、本や映画の感想を述べる行為には少なからず本作の内容に言及する必要があり、これでは著作権に違反してしまうため逐一著作者に許可を得る必要があると考えてしまうかもしれません。しかし実際にはその必要はありません。定められた要件を満たせば著作者から許可を得ずして著作権に違反すると考えられる行為をすることができるからです。

 

この要件はかなり多いため、本や映画の感想を述べる際に恐らく適用されるであろう要件を取り上げます。

 

5.著作権の制限

 

その要件とは、「引用」です。

 

本や映画の感想を述べる行為が著作権侵害にならないためには「引用」である必要があります。それは、公正な慣行に合致する方法により、批評など引用目的上正当な範囲内で行う場合に限ります。

 

以上より、引用の体裁であれば著作権違反にならないということが分かりました。

それでは、引用とはどのようなものか見ていきましょう。

 

「「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、「引用の公正な慣行に合致する」ものでなければなりません。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

 

・公表されている著作物の引用であること

・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること
・引用する他人の著作物を改変していないこと
   以上について (第32条)
・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)

 

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 公益社団法人著作権情報センターQ. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。の回答部分より引用)

 

これが「引用」です二重の意味で引用について理解していただけたのではないでしょうか

 

なるほど、取り上げる作品が著作物であり、その著作権が著作者に保持されていたとしても、以上の「引用」の体裁を守っていれば、著作権侵害にはならないようです。

 

 

ここまで大筋の流れや詳細に関して、『特許庁』の「知的財産法入門」(https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Introduction_to_The_Intellectual_Property_Act_JP.pdf )を参考にし、一部を編集・加工して作成しています。

 

これは正確な「引用」ではありません。この著作物は国又は地方公共団体等の公的機関が著作権者である著作物であり、そのコンテンツ利用に関して一般的な著作物に比べて緩い要件を満たせば複製、公衆送信など、自由に利用することができます。(参照:「公的データの利用規約」『デジタル庁』作成https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0 )

 

つまり、引用の例で行ったものも公的機関なので、実は正確に「引用」する必要はありませんでした。

初投稿です。ご覧いただきありがとうございます

 

こちらは読んだ本を簡単にまとめて感想を言うのアカウントです。

とても気まぐれに本を読むので本のジャンルはめちゃくちゃです。また、本に限らず映画の可能性すらあります笑

自分の思考の整理とアウトプットの練習として運用していくので投稿頻度はかなり低めですが、温かい目で見守っていただけると幸いです。また、投稿の感想や読んでほしい本のリクエストなどのコメントは大歓迎です!楽しみにお待ちしてます!