御茶ノ水の税理士の税務調査日記

御茶ノ水の税理士の税務調査日記

査察調査、税務調査対応が得意な御茶ノ水の税理士です。
調査で感じたこと、脱税裁判傍聴の感想などについて書いています。

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令和元(2019)年10月23日夜、チュートリアルの徳井氏が記者会見を開き、今回の税務調査での顛末について説明しました。それによると、平成30(2018)年までの7年間で約12,000万円の法人税の申告漏れを東京国税局に指摘され、このうち平成24(2012)年から平成27(2015)年の約2,000万円は仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定されたとのことです。
一方で、平成28(2016)年から平成30(2018)年の3年間の無申告期間の1億円(こちらの方が悪質)については、仮装・隠蔽を伴わない単純無申告として処理されたようです。

 

ここで問題となるのは、今回はなぜ査察調査による刑事罰の対象ではないのか、ということです。
直近3年間で1億円の脱漏所得があれば、刑事罰の対象となってもおかしくないですし、実際に同水準の脱漏所得金額で査察調査により不正の行為として事実認定され、告発された脱税者は数多くいます。

 

今回、記者会見を開き、申告漏れの内容や経緯、心情(「とんでもなくルーズによる無申告など」)もオープンな情報となってしまったので、今回の芸人のケースが「無申告であれば査察は動かず、刑事罰の対象にならないので、申告しない方が得」という悪しき前例になる可能性があります。

 

国税犯則法では、単純無申告のような秩序犯の場合も査察の対象であり、「単純無申告税(申告書不提出罪)」で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定があります。
この規定が軽すぎるため、平成23(2011)年の税制改正で不正の行為を行わなくても「故意に納税申告書を法廷申告期限までに提出しないことによって税を免れた者」は、ほ脱(脱税)犯として処罰できる規定が設けられています。
この場合の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金となっています。

 

今回のケースでは、任意の税務調査は調査は終了していますが、全国放送のテレビで「悪しき前例」が何度も報道されていますので、このあと、査察が刑事事件として取り上げる可能性もゼロではない、と思います。

 

秋は税務調査のシーズンです。
税務署から調査の連絡があった方、現在税務調査に対応中の方、御茶ノ水(神田小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

お笑いコンビチュートリアルの徳井義実氏が設立した株式会社チューリップが、東京国税局から平成30(2018)年までの7年間で約 12千万円の所得隠しと申告漏れを指摘されたと報道がありました。
任意調査の案件ですが、査察案件なみの報道がなされています。
税務調査情報の出所は不明ですが、年度や申告漏れ金額などの詳細まで報道されていますので、調査を行った側か、受けた側いずれかの関係者であることは間違いないです。
平成24(2012)年~平成27(2015)年の間については、会社で計上した個人旅行や洋服代、アクセサリーの私的経費2,000万円が否認されたようです。
これは、個人の事業所得の経費としていれば、事業関連性が認められる可能性はあったと思いますが、会社の経費としては社長個人の福利厚生費や接待交際費の位置づけとなりますから全額否認となります。
税理士に税務を依頼していないということはないと思いますので、安い会計事務所に外注した結果の経理ミスが原因の可能性があります。(もちろん、最終的な責任の所在は経理をチェックしていない会社の代表者にあります。)

 

平成28(2016)年~平成30(2018)年の3年間については、無申告で約1億円の申告漏れと報道されています。
無申告は、過少申告よりはるかに悪質であり、どういう理由があっても情状酌量できる余地はありません。
申告納税制度であるこの国の在り方を否定することになるためであり、申告納税制度に納得できないのであれば、選挙で法律を変えるしかないのです。
報道内容が真実であれば、所得漏れ金額、無申告という悪質な点からしても、査察案件、刑事罰の案件になってもおかしくないケースです。
吉本興業の他の芸人にも影響しうるケースですので、心当たりのある芸人さんは自主修正申告を早めに行うことをお勧めします。

 

法人、個人の確定申告についてご相談のあるかたは、お気軽に御茶ノ水(神田小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください。
査察調査、無申告案件にも対応いたします。

 

 

リオオリンピックが閉会しました。日本選手の連日のメダル獲得に、日本も大いに盛り上がりを見せていました。

 

日本オリンピック委員会(JOC)では、金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を報奨金として支給するとのことです。

 

このような報奨金については課税されるのでしょうか?
答えは、NOです。
課税されません。
JOCから交付される報奨金については、非課税となっています。

 

また、JOC等の法人に加盟している各競技団体から交付される報奨金についても一定額までは非課税となっています。

 

一方で、勤務先である会社から支給される報奨金は給与所得とみなされ、源泉徴収の対象となりますので、今年の申告の際には注意が必要です。

 

賞金や報奨金など、給与とは別に臨時の多額の収入があった方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお気軽にご相談ください。

 

これまで、加算税については、「更正の予知」がなく、行われた自主的な修正申告に対しては、 自発的な修正申告を歓迎するとの趣旨から、加算税は賦課されないこととなっていました。
(ただし、「更正の予知」の判断基準そのものについては明確な規定がないため多くの訴訟があります。)
そのため、税務判断の難しい処理については、過少に申告しておき、税務当局から税務調査の事前通知が行われた時点で自主的に修正申告を行い、加算税の賦課を避けるという行為が可能でした。

 

 

この点、平成28年度税制改正では、下記のとおり新たな加算税制度が導入されましたので注意が必要です。
調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、更正の予知の前 にされた修正申告に基づく過少申告加算税は、
現行0% → 10%(50万円未満は5%)
無申告加算税は、
現行5% → 15%(50万未満は10%)
となります。
納税者が余計な税負担を負うことのないよう、税務判断の難しい取引については、税務照会を行いながら、過大に申告しておくこともひとつの方法です。

 

 

税務調査でご相談のある方、今まさに税務調査が入っていて面食らっている方、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所までご連絡ください。

 

 

北越紀州製紙の子会社から不正に小切手を振り出して現金を横領したとして、子会社の元総務部長が業務上横領容疑で逮捕されました。
北越紀州製紙によると、元部長は、平成12(2000)年4月から平成27(2015)年4月まで、計約24億7,600万円を着服した疑いがあるそうです。

 

 

北越紀州製紙が公表した報告内容の概要は以下のとおりですが、24億円の不正経理を見落とした監査役や監査法人の存在価値ってなんだろうと考えさせられる案件です。
中小、中堅企業でも今回の件に似たような話はよく聞きます(金額はずっと小さいで すが・・・)。
我々税理士は、公認会計士のように監査権限は持ちませんが、経営者のためには、 経理、税務アドバイスのほかに、 監査目線で仕事を行うことも重要であると再認識しております。

 

 

<会社公表文概要>
100%子会社である北越トレイディング株式会社の総務部長であった元従業員1名が、 平成12 年4月以降、銀行との当座貸越契約を利用して、不正に小切手を振り出し、 現金に換金することなどにより着服していました。
着服金の穴を埋めるため、架空の商品在庫や前払費用を計上していたほか、借入をオ フバラ ンスにするなどして、着服金の隠蔽を図っていました。
不正借入からオフバランスの 当座預 金残高などを除いた着服合計金額は、2,476 百万円であります。着服金は、主にギャ ンブル、 株取引、遊興費等に費消したものと考えられます。

 

 

税務調査でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までご連絡ください