お父様、お母様にご相続が発生し、なんとなく財産の分け方を決めていませんか?

税制上の優遇規定を考慮した分け方を知ることはとても重要です!

の分け方で、税制上の優遇規定を受けられない可能性があります!

 

今回は、ご両親が亡くなった後、ご自宅を売却するときのお話をさせていただきます。

 

ご両親が亡くなった後、空き家になったご自宅を売却する・・・といったご家庭は多くいらっしゃると思います。

ご自宅を売却した場合には、ご自宅の購入代金が不明であることが多く、その場合は思わぬ所得税が発生します。

 

この場合に、空き家3000万円控除の特例というものがありまして、

簡潔に言うと、ご自宅の売却益の3,000万円までは所得税がかからない、という特例となります!

 

この特例を受けられるかどうかは、現行法上一次相続での分け方がポイントとなります。

一次相続時点での分け方が悪く、この特例の要件を考慮せずに分割してしまい、

その後所得税を600万円多く払う形になってしまった方がいらっしゃいました・・・。

 

このように、その後の所得税の特例まで見据えて、分割案は協議する必要があります。

弊社では、一次相続・二次相続の相続税のみではなく、その後の譲渡所得税まで考慮した分割案のアドバイスをさせていただきます!