高齢になると認知症になっていなくても
判断の能力が落ちてくる、足腰が弱ってきて
銀行の窓口に本人が行けなくなるなんてことが起きてきます。

本人が行かないとできない振込手続きができな~い‼


そうなる前にまずは

 

①銀行の代理カードを作りましょう!

 

できれば、家族信託や任意後見人契約(法廷後見人とはまた別)を

しておくのが理想ですが
費用も掛かるし、何より親にどうやって納得してもらうか、
説明の仕方を間違えると
親子断絶にもなりかねませんし、
兄妹がいれば兄妹にも理解してもらう必要が出てくるかもしれません。

 

“今のところ、親のカードを借りてお金が下ろせてるから大丈夫。”
じゃないんですよ‼

 

最近はスマホやキーレスエントリーなどの電子機器の影響か
銀行のカードや通帳の磁気不良がちょくちょく起こっています。


もしそのカードが磁気不良になって下ろせなくなったらどうしますか?


口座契約者本人が窓口にいかねばならないのです。


でも、代理カードを作っておけば対処できます。

 

代理カードは無料で作れるのでハードルも低いです。


銀行によってはある一定の年齢なると
口座からおろせる金額が
10万円まで
になるところが多いのです。


そのためカードを作るときには
利用限度額の増額の手続きも行っておくと
入院などで必要なのに思うように預金が引き出せない、
ということを防ぐことが出来ます。

 

高齢の親が遠方に住む方なら、帰省した時にでも代理カードを作っておき、
親に保管しておいてもらうのもお勧めです。

 

代理カードは銀行によって条件が違うので、
利用したい銀行に代理カードについて聞いてみましょう。

 

② 定期預金は解約して普通預金へ移しておきましょう。

 

これは預貯金の金額にもよるのですが
介護費用として定期預金に入れているのであれば、

利息もたいして付きませんから、
普通預金に移しておきましょう。


定期預金の解約はネット銀行でなければ
窓口でおこないます。


認知症になってしまい、それが銀行に分かった時点で口座は一旦凍結。


定期預金の解約は出来なくなります。

 

ただし注意が必要なのは、「ペイオフ制度」。


一つの金融機関につき
普通預金の保護上限が1000万円までなので、


もし、それ以上になるのであれば、
普通預金を預ける銀行口座を
預金金額に応じて用意しておく必要があります。

 

③ 家族信託や任意後見人について情報を収集しましょう。

 

代理カードを作ることで、

今後の介護費用や相続について話しができる状況になれば、
家族信託・任意後見人について話し合う準備をしていきましょう。

 

それぞれの家庭の資産や状況によって
資産を守るのに何が一番良い方法かは異なってきます。

 

親が認知症になる前に家族信託や

任意後見の専門の行政書士さん、

司法書士さんや
弁護士さんのところへ相談
に行ってみましょう。


初回は無料で相談出来るところが多いです。

 

え~、弁護士さん?
敷居高いよ~って思いますか?
生前整理相談士さんのところでも
相談出来ますよ。一番気軽かもしれませんね。

 

親が認知症になったからと言って
すぐに銀行口座が凍結される訳ではありませんが

まずは出来るところから
対策を取っておきましょう。