国籍法 第5条

憲法順守条件


日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本国籍を取得し、日本人になるには帰化許可の申請をして法務大臣の許可をえる必要があります。
帰化の申請はお住まいを管轄する法務局・地方法務局にて帰化許可申請をします。詳しくはこちら


帰化が許可されるには国籍法により決められた次の6つの条件をクリアしなければなりません。
①住所条件 ②能力条件 ③素行条件 ④生計条件 ⑤重国籍防止条件 ⑥憲法順守条件

条件は日本人との関係などによって緩和される場合があります。詳しくはこちら


帰化申請は一般にあまりなじみのない申請ですので帰化を希望する人は情報があまり手に入らない状態でしょう。
個別の疑問点などの参考はこちら