こんにちは。
私は物心ついたときから家に動物がいました。
子供の頃から動物は愛すべき対象でした。それは今でも変わりません。
だからと言って、動物が嫌いな人を否定しませんよ。
嫌いになるにはなるだけの理由があるのでしょうから・・・
でも嫌いだからといって虐待していいワケでもないし、殺害してもいいというワケでもありません。
タイトルの事件ですが、先日保護観察付きの執行猶予が言い渡されました。
被害者の会では控訴するよう働きかけをしています。
私も微力ながらお手伝いできないか、と、下記の文書を川崎地方検察庁に送りました。
動物が嫌いな人からしてみれば、「たかがネコを殺したくらいで大げさなんだよ」と思われるかもしれません。でも、自分にとって価値のないものが、他の誰かの支えになっていることもあるということを少しだけ理解してもらえないかな、と思います。
我が家にもネコがいます。私は犬もウサギもハムスターも好きです。飼えないけどキリンだってゾウだってライオンだって好き。
どんな動物も虐待などという苦痛を味あわせて死なせてはいけない・・・
そう思うのです。
ご担当者様
この度はご尽力頂きありがとうございます。
私は当事者ではありませんが、子供の頃から動物と親しんできた者として本件をニュースで知ったときは、廣瀬と「動物愛護法」の刑の軽さに憤りを覚えました。
こうした事件は虐待対象が動物であることから軽視されやすいですが、生きているもの(昆虫や動物)を虐待し殺害して快感を覚えるという極めて異常な精神をした人間が引き起こす事件であることを見落としてはならないと思います。
よく考えてもらいたいのです。
廣瀬のような人間が隣人でも安心して生活できますか?
自分に幼い子供がいたら、廣瀬のような人間が近隣にいることに不安を覚えませんか?
動物虐待の常習者は、自分よりも弱い者が怯える姿に興奮し快感を得ているとしか思えません。今は対象が小動物でもそれがいつ、小さな子供や女性に向けられるか分かりません。猟奇的な殺人を犯した人間が過去に動物を虐待していたという例は多数あるのです。
たとえ廣瀬が躁鬱病だとしても、動物をいたぶって殺すことは異常です。
私も何人か躁鬱を患っている人と出会いましたが、ちゃんと働きながら立派に生活していました。決して動物を虐待するようなことはありませんでした。それが正常なのです。
もし廣瀬が精神疾患のため動物を虐待したというのであれば、それは重度の精神疾患でありしかるべき治療をすべきであって、保護観察では到底完治不可能です。
ということは、廣瀬は再犯の可能性が高いということになります。
「たかが猫」
と思わないでください。
廣瀬に殺された猫にも恐怖や痛みはあったのです。
それがどれほどのものか・・・
「人間じゃないから」「所詮動物」などということではなく、廣瀬が奪ったものは【小さな命】の数々であるということを見過ごさないでください。
「前例がないから執行猶予をつける」などということではなく、前例がないからこそ、動物虐待は犯罪であり実刑もあり得るのだという判例となるよう、もう一度ご尽力頂けないでしょうか。どうか宜しくお願いします。
最後にもう一度書きます。
廣瀬が奪ったものは「命」です。
