こんにちは。なかそねです。
突然ですが、医薬品副作用被害救済制度ってご存知ですか?
病院で処方されたお薬や、ドラッグストアで購入した市販薬を使って入院を必要とするような重い副作用が起きた時に、給付金が支給される制度なんですが、
この給付金の請求が年々増加傾向にあるそうです。
しかし、請求が認められないケースもまた増えているとか。
実は、この給付金を請求できるのは、医薬品を正しく使用したのに起きてしまった副作用に対してなんですね。
医薬品にはそれぞれ「使用上の注意」というのがあって、
たとえば、
・15歳以下は服用しないでください。
・風邪薬や鎮痛剤、胃腸薬などと一緒に飲まないでください。
・お薬を飲んだ時にアルコールは摂らないでください。
・排尿困難や緑内障の方は服用しないでください。
などなど。
いろんな制限が設けられていることがあります。
お薬の箱に入っている添付文書に、それらの注意事項が記載されていますが、ちゃんとお読みになったことはありますでしょうか?
実は、こうした決まりを守らずに起きてしまった副作用については、被害救済制度の対象にはならないのです。
ですから、お薬を使う前には必ず添付文書を読んで、正しく使うようにしてくださいネ。
お薬には必ず副作用があって、正しく使用していても思いがけない副作用が出てしまうことがあります。
また、風邪薬と胃腸薬など、カテゴリの違うお薬でも同じ成分が配合されていることがあり、成分の重複で副作用が出ることもありますので、
市販薬を購入する時は、お店の人に相談をしてから買うようにしてください。
病院で処方されるお薬についても、使い方に不安や疑問があれば遠慮なく医師や薬剤師に質問しましょうネ。