こんにちは。なかそねです。
今日は、お薬の資格についてお話したいと思います。
ドラッグストアや薬局に行くと、白衣を着た方々が働いていますね。
医薬品を販売できる資格は、実は2つあります。
・薬剤師
・登録販売者
薬剤師は誰もが知っている資格だと思います。
薬学部の過程を修了し、薬剤師国家試験に合格した者が『薬剤師』で、医療用医薬品・市販薬などすべての医薬品を取り扱うことが出来ます。
一方、登録販売者は各都道府県が実施する登録販売者試験に合格した人達で、こちらは市販薬(第一類医薬品を除く)を取り扱うことができます。
(※第一類医薬品に指定されているのは、ガスター10やロキソニンSなど、医療用医薬品から市販薬に移行されて間もない製品や劇薬などです)
地域によって差はあるかもしれませんが、登録販売者だけで営業しているドラッグストアの方が圧倒的に多いと思います。
お客様から『薬剤師さんは、いますか?』と聞かれること多いのですが・・、
『薬剤師はいませんが、私は登録販売者です』と言うと、『薬剤師じゃないなら、いいです!』と接客を拒否されてしまうことも時々あります。
登録販売者が市販薬の専門家であることが、世間にまだまだ認知されておらず、普通の店員さんだと誤解されることが時々あるんですね。
登録販売者という名称が、ちょっと分かりにくい名称なので無理もないんですが・・
医薬品や薬理学などについて専門的な勉強をして、公的試験に合格していますので、信頼をしてお薬の相談をしていただけるようになるといいな~・・と常に思いますね。
まずは、お薬の専門家は薬剤師だけではないということを世間の皆さんに知っていただいて、
『登録販売者さん、いますか?』と言っていただけるようになったら嬉しいです。
ちなみに、この登録販売者資格は、来年度からどなたでも受験可能な資格になります。
お薬の専門家を目指したい!
という方は、チェックしてみると良いと思います。