有害使用済機器の保管等に関するガイドライン
2.1.1 業務用機器の取扱い
業務用機器については、家庭用機器と判別不能なものに限り有害使用済機器として指定 される一方、明らかな業務用機器の場合は、有害使用済機器には該当しないこととなります。
2.1.2 破損した機器、部品、附属品等の取扱い
有害使用済機器はその取扱いの過程で変形したり、破損されたりすることも想定されま すが、外形上もとの機器が判別できる場合には有害使用済機器に該当します。例えば、下記 左の写真のように、ほぼ原形をとどめているプリンターや右の写真のように、ケースの一部 がとれているが、パソコンとして判別できる等、もとの機器が判別できる場合は有害使用済 機器に該当します。
一方、有害使用済機器を解体し取り出された部品や、原材料となるまで処理されたものは 有害使用済機器には該当しません。例えばパソコンを解体し内蔵ハードディスクドライブ、 基板、電源等の部品単体となったものは有害使用済機器に該当しません。同様に、有害使用 済機器を破砕等の処理後、鉄鋼原料や金属製錬の原料用等とできるまで選別された基板や、 鉄くず、アルミくずなども有害使用済機器には該当しません。
テレビのリモコンや AC アダプタ等の附属品も有害使用済機器に該当しますが、例えば電 源コードなどが、単独の品目のみに選別され、原材料として取り扱われる場合は有害使用済 機器に該当しません。
なお、取扱いの過程で破損等されたことで、廃棄物と判断された機器については、廃棄物 として適正に処理する必要があります。また、有害使用済機器の処理の過程で発生する廃棄 物は、当該事業場の廃棄物として廃棄物の処理基準に従い適正に処理する(又は廃棄物の処 理業者に処理委託する)必要があるため、適正処理を所管する自治体の指導にしたがって処 理してください。
続きは次回です。
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