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廃棄物情報の提供に関するガイドライン
― W D S ガイドライン ― (Waste Data Sheet ガイドライン)について

◆ 双方向コミュニケーションの意義

廃棄物の適正な処理を確保するためには、産業廃棄物の処理の委託に際して、排出事業 者において廃棄物情報をできるだけ正確に把握し処理業者に開示する必要があります。排 出事業者は、含有する可能性のある物質、必要であれば廃棄物が発生した工程で使用して いる物質等を把握して処理業者に伝え、処理業者は、適正に処理するために不足と思われ る情報があれば排出事業者に問い合わせるなど、排出事業者と処理業者間で相互にコミュ ニケーションをとりながら情報の精度を高め、情報共有する必要があります。

・廃棄物の排出と分別方法は、廃棄物の種類や性状、処理業者が行う処理方法等を考慮し て決めるのが合理的です。
このため普段から必要に応じて情報提供や意見交換等のコミ ュニケーションを取ってください。

・処理業者における廃棄物受入の判断や処理方法選定、費用見積には、排出事業者からの 廃棄物の成分や性状等に関する詳細な情報が必要です。
このため、排出事業者と処理業 者は、発生工程・使用薬品・有害物質等を確認しながら WDS を共同で作成し、廃棄物 の発生現場からサンプルを直接採取する等が望まれます。

・委託契約を交わす際には、最終確認後の WDS を改めて添付してください。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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