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産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアルについて

2. 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」の改正について(改正の背景、環告 13 号の改正内容の概要)
産業廃棄物の検定方法の位置づけは次のように考えられる。
環告 13 号は、産業廃棄物の埋立処分を行う上で、有害な産業廃棄物を指定するために用い られる試験法である。
有害な成分の水を通じての移動について、本検定方法により基準値を 超える溶出量がある廃棄物は、遮断型以外の産業廃棄物最終処分場での埋立処分は認められ ず、管理型の最終処分場に処分するためには、有害成分の溶出量を基準値以下にするために、 適切な処理(溶融や不溶化処理等)が義務づけられている。
また海洋投入が許されている廃 棄物(無機性汚泥、有機性汚泥、廃酸、廃アルカリ等)については、本検定方法による含有量 基準値を超えないものについてのみ海洋投入処分が認められる。
本検定方法は、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4 年厚生省告示第192号)にも引用されており、廃棄物の発生時と最終処分時に分析が義務付け られた廃棄物の有害性の判定試験法と位置づけられている。
これらのことからも、本検定方 法による産業廃棄物等の分析では、分析値の定量精度は担保されなければならない。

一方で、本検定方法により産業廃棄物の試験を実施している分析機関において、検定方法 における記載事項が不十分である(操作の取り扱いに自由裁量がある)ことにより、また廃 棄物試料のばらつきによって、試験値が異なってくることが指摘されている。
検定方法によ る試験値は規制基準と比較され、基準値以上を示した場合では不溶化処理等の対策が必要と なり、処理費用の増加につながるため、検定方法における精度の向上が求められている。
具 体的には産業廃棄物の検定方法について、以下のような課題が挙げられていた。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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