産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアルについて
1. はじめに(本マニュアルの目的)
産業廃棄物を適正に処理・処分するには、環境への有害物質の排出(水系・大気系・土壌 系)を管理することが必要であり、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和 48 年環 境庁告示第 13 号(以下、環告 13 号と略す))によって公共用水域への有害物質の汚染を未然 に管理する目的で、管理型最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制が行 われている。
環告 13 号の検定方法は、産業廃棄物を最終処分する際に、陸上・海面埋立及び 海洋投入処分における廃棄物からの水系を通じての有害物質濃度に対して基準値を設定した 検定方法であり、制定後 46 年が経過している。
その間に当該検定方法に関連した法律や分析 法が改正・改定されたり、土壌汚染の管理施策や国際的な有害性評価方法との整合性に齟齬 を来したりと、様々な課題が生じている。
これに対して環境省では、平成 21 年度より環告 13 号の改正に向けた議論を始め、3 年間 の検討結果をふまえて、平成 25 年度に環告 13 号の改正を行った。
また、その改正で十分に 対応できずに残った課題および環境省による統一精度管理調査にて明らかになった課題につ いて、平成 27 年度から 4 年間検討を行い、平成 31 年度に改めて環告 13 号の改正を行った ところである。
このマニュアルは、新たに適用する試験方法も含め、過去に指摘されてきた試験・分析操 作の内容のあいまいさについて、詳細手順を示すことにより、廃棄物に係る試験の精度を向 上させ、もって廃棄物処理・処分の適正管理に資することを目的とするものである。
次回に続きます。
参照:環境省
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