・医療観察法成立のきっかけとなったのは附属池田小事件である。
・医療観察法で、精神保健審判員や鑑定医を務めるのは精神保健判定医である。
・精神保健判定医は、精神保健指定医として5年以上+2年間の措置診察の実績+指定研修を受けた医師
一言コメント:指定医よりさらに上の資格があるのには驚きました。最短で取得しても35歳ごろです。
・医療保護入院などの強制入院の根拠として、治安維持のためとする考え方をポリス・パワーと呼び、判断能力が不十分な患者に代わって社会が判断して医療を受けさせるためとする考え方をパレンス・パトリエと呼ぶ。
・精神保健福祉法はパレンス・パトリエ思想に立ったものである。
一言コメント:parens patriae:ラテン語で「父なる国」という意味。「パターナリズム」とも語源が同じ。
・成年後見制度において後見は85%を占める。
・成年後見制度において実際に鑑定が行われるのは20%程度。
・満15歳以上であれば遺言をすることができる(民法961条)
・成年被後見人でも一時的に意思能力を回復していれば遺言をすることができ、後見人でも取消ができない(民法962条)。
・被後見人が一時回復した状態で遺言をする際は、医師2人の立ち合いが無ければならない(民法973条)。
一言コメント:遺言については出題されていませんが、今後出題される可能性あり。
臨床医のための司法精神医学入門 改訂版, 日本精神神経学会, 新興医学出版社