みなさん、こんにちは。

だいぶ暖かくなってきました。

春到来ですね。

近所の桜も満開です。

公務員試験まで、あと1ヶ月ほどですか。

気合の入る方と、諦めの気持ちになる方がいますね。

みなさんはどちらですか?

さて、今回は憲法の動画をアップしました。

公務員になってみる会 憲法第1回 憲法とは何か https://www.youtube.com/watch?v=18HyVHaTEOs&feature=youtu.be

公務員になってみる会 憲法第2回 憲法の目的・構造 https://www.youtube.com/watch?v=GEKZgGE9N6M&feature=youtu.be

公務員になってみる会 憲法第3回 人権の分類 https://www.youtube.com/watch?v=Aax35lwKFTk&feature=youtu.be

みなさん、こんにちは。

政治学の動画ファイルをアップしました。

権力の効率化です。

シンボル、正当性、威信について説明しています。


公務員になってみる会 政治学 第7回 権威 https://www.youtube.com/watch?v=_T8iTuRw7XQ&feature=youtu.be

公務員になってみる会 政治学 第8回 シンボル https://www.youtube.com/watch?v=iy91IgjNx8w&feature=youtu.be

公務員になってみる会 政治学 第9回 シンボル https://www.youtube.com/watch?v=LRIYEp5GuZk&feature=youtu.be

公務員になってみる会 政治学 第10回 正当性 https://www.youtube.com/watch?v=CJTrcFtbt4g&feature=youtu.be

公務員になってみる会 政治学 第11回 正当性 https://www.youtube.com/watch?v=q8ESZ4Atohw&feature=youtu.be

公務員になってみる会 政治学 第12回 威信 https://www.youtube.com/watch?v=x8-8vPnWFFs&feature=youtu.be


次回は民法か憲法をアップします。

それじゃ、また。

みなさん、こんにちは。


公務員試験を受験しようと考えている皆さん


こちらのサイトでは専門科目を講義していこうと考えています。

そこで、テキストデータよりも動画の方が早いし、楽なので動画にしました。

you tubeの動画です。

「公務員になってみる会」で検索をかけてもらえると出てきます。

今のところ民法政治学をアップしています。

これから順次、憲法、行政法、行政学、社会学などをアップしていきます。

良かったら、利用してください。


民法総則 第1回 https://www.youtube.com/watch?v=ar5SsSPnpi8

民法総則 第2回 https://www.youtube.com/watch?v=52DF0RpxFdk

民法総則 第3回 https://www.youtube.com/watch?v=xQ2gsDhehYQ

民法総則 第4回 https://www.youtube.com/watch?v=IovIA0oVebc

民法総則 第5回 https://www.youtube.com/watch?v=WhMGkfwn3-c

民法総則 第6回 https://www.youtube.com/watch?v=Vv5caYaoIBc

民法総則 第7回 https://www.youtube.com/watch?v=1DB6EJA68z0

民法総則 第8回 https://www.youtube.com/watch?v=FrKtG1R3LWc

政治学 第1回 https://www.youtube.com/watch?v=5H5NJRMsb7g

政治学 第2回 https://www.youtube.com/watch?v=AgdQTv9-AZs

政治学 第3回 https://www.youtube.com/watch?v=OYnJzbFjdhY

政治学 第4回 https://www.youtube.com/watch?v=hsHWLWOBf-4

政治学 第5回 https://www.youtube.com/watch?v=Pytug8wAt70

政治学 第6回 https://www.youtube.com/watch?v=HU6L92bCzIc



今後はアップするたびに更新して行きます。

それじゃ、また。

みなさん、こんにちは。

今日はちょっと涼しいです。

寒いぐらいでしょうか。

今年の秋は早いのかな?




憲法第1回ですね。

今回は憲法とは何か?

その傾向と難易度についてお話します。


憲法は、国家の基本法と言わています。

国家がどうあるべきかを規定しています。


そして、憲法という科目は、その分野を大きく分けると二つに分けられます。

一つは人権と呼ばれるものです。

もう一つは統治または統治機構と呼ばれます。

公務員試験では、出題分野によって傾向が違います。

そこで、分けてお話していきます。



傾向

まず、人権です。

人権とはなんですか?

みなさん、子どもの頃から勉強してたでしょ。

どこで、やったかというと小学校の社会ですね。

人権って何?

答えが出ましたか?


ここは強く聞きたい!!

講義だったら絶対に当てて聴きます。

ある予備校で授業をしたら、「当てるのは止めてくれ!」

「もうこんな授業には出たくない」ってアンケートに書かれたけどね(笑)。




いい。


これは「人が生まれながらに持っている権利」です。

人は「おぎゃ」と生まれたら、その時から持っている権利があるんです。

これが人権です。

人であれば、当然持っている権利です。

これが人権です。

詳しい内容は別の項目で見て行きますね。

この人権の分野では、判例の知識が要求されます。

判例とは裁判所の見解です。



ある事件が起きると、それが個人的に解決が出来なければ最終的に裁判所に持ち込まれます。

そうすると、裁判所は一定の結論を出してきます。

この結論の部分を判例と言っています。

この部分は同時に憲法理論にもなりますが、難しく考える必要はありません。

判例で知っていてほしいのは、事案の概要と結論です。

どういう事件で、裁判所は、どういう結論を出したかです。

それだけです。

特に理由が必要なときは、その都度指摘します。

原則として理由は覚えなくても大丈夫です。

公務員試験では、これで十分です。




次は統治機構です。

統治機構とは国家の支配機構です。

国家はどうやって国家、国民を支配しているかです。

その仕組みについて学びます。

日本国憲法では、国会、内閣、裁判所、地方自治などが基本になります。

これらを総称して統治機構と呼んでいます。

この統治機構の分野では憲法、国会法、内閣法などの条文がよく出題されています。

したがって、勉強の中心も条文の理解が中心となってきます。

条文が分かれば、答えられる問題が多くあります。



難易度

それじゃ、難易度はどうなっているかです。

憲法は出題数は多いのですが、問題自体は比較的簡単です。

そんなに難しいものはありません。

難しいとしたら国Ⅰ、国Ⅱ、東京都ぐらいです。

しかも、教養科目の政経にも出題されています。

したがって、とても御得な科目です。

みなさん、全問正解を目指していきましょう。

ここは点数を稼いでいきましょう!

今日はこんな感じです。



次回は、憲法の目的・構造についてお話します。

憲法は何のためにあるのかです。


それから、いつものお知らせです。

ツイッターを始めました。

ブログが更新されるとツイートされます。

なお、パソコンで見ている方もフォローできます。


それから、フォロワーが100人を超えたら公開講座をやります。

その公開講座を録音してネットにアップします。

よかったら、フォローしてください。

ID 1224zack

です。

よろしくね。

それでは、みなさんお疲れさまでした。

みなさん、こんにちは。

このところ、暑いし、痛いし堪りません。

痛いのは腰です。

このところ、運動不足か腰が痛みます(笑)。

先日、予備校で講義をした際、他の予備校に来ていた学生がいました。

あれってスパイ(笑)。

結構年配の学生さんでした。



前回までで、「行政法は非常に多くて多種多様である」という話をしました。

そんなに多くの法を勉強することは出来ない。

だから、行政法のエッセンスを勉強するんだという話をしました。

そこで、今回は、そのエッセンスとは何かを見て行きます。



これは、学者の言葉なんです。

学者の言葉が行政法のエッセンスとなります。

行政法には総則的な規定がありません。

総則的な規定とは、行政法全体を見渡す規定のことです。

そこで、それを補っているのが学者の言葉なんです。

学者のみなさん方が、多くの言葉を定義しています。

あるいは意味づけしています。

みなさんは、「学者の言葉」を勉強していきます。

そういう意味で、行政法は言葉の勉強という側面が強い科目です。

公務員試験では、理論はあまり出題されません。

理論が出題されるのは民法です。

行政法では行政救済で出題されるぐらいです。




多くの受験生のみなさんが、理論を勉強するものと考えています。

しかし、そんな部分は極わずかです。

それよりも、みなさん方が勉強するのは学者の言葉なんです。

そういう意味では、行政法は易しい科目です。

ですから、試験では全問正解を目指します。



もちろん、それは公務員試験のレベルではという意味です。

行政法が学問として易しいという意味ではありません。

間違えないでね。

公務員試験では、学者の言葉を勉強するのですが、これを講学上とか、学問上といいます。

それと同時に、その具体例も勉強していきます。


それから、行政法も法律科目ですから条文も勉強します。

しかし、その数は限られています。


行政代執行法6条

国家賠償法6条

行政不服審査法58条

行政事件訴訟法45条

それから、内閣法や地方自治法の一部ぐらいです。

そうすると、大体140から150条ぐらいです。

民法と比べると10分の1ぐらいです。





それから、理論ですが、それは判例を理解すれば十分です。

その際も、事案と結論を覚えていれば大丈夫です。

どういう事件で、裁判所は何と言ったかです。

理由がでる時は「理由がでるから覚えておいてね」といいます。

それ以外は、理由は無視して大丈夫です。

行政法で勉強するのは、このあたりです。


少しはイメージがつかめたでしょうか?

まだ「ふわっ」とした感じかな。

まだまだ、抽象的ですね。

そこで、次回は行政法の枠というのをやります。

どこまで勉強するのか、という話です。





それから、いつものお知らせです。

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その公開講座を録音してネットにアップします。

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それでは、みなさんお疲れさまでした。