原状回復のルール
消費の低迷や先行きが見えないでローンを組むのが不安という理由等から新築マイホームはあきらめて、中古住宅をリフォームするという方法も増えてきました。
ところが、賃貸ではどうかというと特定のルールがあるのとそれをよく理解されていないのとで、なかなか自分のスタイルに模様換えできません。
トラブルのない、それでいて貸主にも負担がないでできる賃貸リフォームという考え方は、今後必要かと思いますね。
またどうせ、クロス張替えで請求されるなら入居時に好きな柄にするというのも一つの方法です。ルールも何ら今まで通りでよいわけですから。
そこでネックなのが原状回復義務ですね。
借りている人が本当に負担する原状回復費用とは、故意や過失で破損した場合等でして、通常に使って劣化した、自然な消耗は負担を強いられないのです。
具体的には
・壁やクロスの汚れ
・タンスなどを置いた床のへこみ
・通常使用によるキッチンの汚れ
・冷蔵庫裏やテレビ裏などの壁の黒ずみ等
ハウスクリーニングも本来は次の入居者を迎えるために賃貸主が行う作業ですが、契約時に特約などで借りる側が負担をするという場合が多いのも事実です。
「原状回復義務」はちゃんとルールがあってパンフレットもあります。
国土交通省、東京都それぞれガイドライン、冊子があります。
(参考 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」)必要はありません。

