上記を参考にしてみてみます。書き方全然わかってない。。

 

第1 犯罪の成否

 1 甲がCに対してうその話をして,定期預金の払戻しを申し入れた行為に、Vに対する業務上横領罪(253条)が成立しない

 

甲と乙に関する罪責について検討を行う。(いきなり書き出して良いらしい)

ア)甲について、投資資金を流用した件と、念書を無理やりとった件の2つに分けて検討を行う。

 

登場人物 関係抽出 適用出来そうな法律、 あてはめ

 

1)投資資金の流用

(法律を適用できるかどうかを提議)

(法律を定義)

1−1)甲はVに投資話を持ちかけ、500万円を預かった際に

甲名義の定期預金を開設し、同定期預金証書(原本) をVに渡し,

同定期預金証書はVにおいて保管しておくとの約定を取り交わした。

しかしながら、本人の債務返済のために、本来の用途とは異なる目的で

定期預金を引き出し、乙に対して支払ったことは

業務上横領罪(刑法 第253条)にあたる。

(法律提議)

甲がCに対してうその話をして,定期預金の払戻しを申し入れた行為に、Vに対する業務上横領罪(253条)が成立しないか 

(法律定義)

(1) 「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいうところ、本件では、甲は会社設立後に予定している投資に向けて、Vから前渡金として500万円を受け取り、それまで甲の預金口座で保管することとしていることからすれば、委託を受けて物を管理することを内容とする事務にあたる。

    したがって、「業務」にあたる

 (2) 「自己の占有する」とは、濫用のおそれのある支配力をいい、法律上の支配があれば足りると考える。

本件では、A銀行の甲名義の定期預金口座に上記500万円を預け入れているところ、甲は、A銀行に対し同預金債権の正当な払戻権限を有する。以上に鑑みれば、甲は上記金銭について法律上の支配を有する。また、上記占有に際して、甲とVとの間には委託信任関係が認められる。

 (3) 上記500万円は、「他人の物」にあたるか。

   ア 金銭は、高度の流通性の観点から、特段の事情のない限り金銭の占有者がその所有権を有する。もっとも、使途を限定して寄託された場合には、特段の事情が認められ、委託者に所有権が帰属すると考える。

   イ 本件では、Vは上記500万円を甲の会社設立後の投資のために、甲に保管を委託しているところ、その金銭の使途が限定されているといえる。したがって、委託者Vに上記500万円の所有権が帰属する

   ウ よって、上記500万円はVたる「他人の物」にあたる。

 (4) 「横領」とは、占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思の発現行為をいう。

本件では、甲はVから預かった金銭を自己の借金の返済に充てようとしており、利用処分意思が認められる。そして、上記行為は、その利用処分意思の発現行為にあたる。したがって、甲の上記行為は「横領」にあたる。

 (5) 以上より、甲の上記行為に業務上横領罪が成立する。

 

 

1−2)しかしながら、同定期預金の名義は甲のものであることから

横領とは言えないという反論も予想される。

1−3)甲はVより投資資金として預かっているにすぎず、その証拠として

同定期預金証書(原本)をVに渡している。定期預金を引き出す際、B銀行に置いて、「証書を無くしてしまったが

印鑑はある」と事実とは異なる申告をし、定期預金を引き出している。

1−4)従って、甲の業務上横領罪は成立する。

業務を定義し、本件が業務に当たるか

500万円の占有者は誰か(Vか甲か)

横領とは定義

業務上横領罪が成立するか

 

 

詐欺罪

2 甲の上記行為にA銀行B支店に対する詐欺罪(246条1項)が成立しないか。

(1) 「人を欺」く行為とは、占有移転に向けられた、財産処分の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいう。前述のとおり甲はA銀行に対して正当な払戻権限を有しており、銀行は自己の占有を保持する利益を有しない。そうだとすれば、上記行為は占有移転に向けられた行為とはいえない。

したがって、甲の上記行為は「人を欺」く行為にあたらない。

(2) したがって、甲の上記行為に詐欺罪は成立しない。

 

 

 

 

2)念書をとった件について

2−1)乙の「Vに刃物で脅し、念書を作成する」

という提案にのり、実際にナイフでVを脅し

「甲 とVの間には一切の債権債務関係はない」

という念書を書かせた件で、私文書偽造罪(刑法 第159条)と脅迫罪(が成立するかを検討する。

 

 (1) まず、共同正犯の客観的構成要件を充足するか。

ア 60条の一部実行全部責任の処罰根拠は、各犯罪者が犯罪達成のために重要な役割ないし本質的な寄与を果たした点にある。

そこで、①共犯者間に共謀があり②共謀に基づく実行行為がある場合には、共同正犯の客観的構成要件を充足すると考える。 イ 共謀とは、犯罪実行行為時点における特定の犯罪の共同遂行合意をいう。

 

*今回は脅迫だけでなく、その上利益を強奪する目的なので、強盗罪になった。

共同正犯(60条)について定義 

共犯者間に共謀があり、共謀に基づく、実行行為

検討

 

2−3)

念書については、V自身が書いたため、

私文書偽造罪には当たらないという反論が考えられる。

2−2)

しかし、Vは甲に一週間以内に500万円の返却を求めており

甲及び乙に念書を書くことを求めたれても、拒絶をしていた。

 

2−3)甲がナイフで脅したことにより、

Vは身の危険を感じ、意図と異なる文書を

作成したため私文書偽造罪が成立する。

 

2−4)

2−3)のナイフで脅す行為は、Vが身体の危険を感じさせ、

脅迫罪の上段(刑法 第222条)が適用される。

 

 

イ)乙の罪責の検討を行う

1)乙は甲が甲の自己資金で変換されたと思っていた500万円が

Vの資金だったと知り、甲に対して脅迫をすることを提案したため

脅迫罪の主導的立場にあったと言える。

 

2)乙は甲と共に、Vに意図とは異なる念書を書かせたが

念書はVと甲の間の契約なので乙は私文書偽造罪には

問われないという反論が考えられる。

 

3)しかしながら、乙が念書を書かせることを提案し

実行を行ったことや、その資金が乙にも関わっていることから

乙にも私文書偽造罪が成立すると考える

 

4)さらに、単独で戻り、恐怖で硬直しているVの

財布から10万円を抜き取ったことは

窃盗罪(刑法 第235条)が適用される。

 

ウ)従って、

甲は脅迫罪及び、私文書偽造罪、乙は私文書偽造罪、脅迫罪、及び窃盗罪が適用される。

 

中村先生 音声入力のため読めない部分的が多々あります。

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平成30年刑法中村先生回答

 

 第一 甲がCに嘘の話をして定期預金の案内戻しを申し入れた行為は詐欺罪(刑法246条項)が成立しないか

その預金証書はVに渡したのに、後は「証書を紛失してしまった」と言う嘘をついた。 しかし実際にはシーは英の定期預金規定に従って後の本人確認達手続きをした後、同証書の再発行手続きを経て同料金の解約手続きをしていることから、行が同証書をvに渡したと真実を語ったとしても、綾手続きを経て尻は後に500万円を工夫したと考えられる。

とすると上記の器の処分行為を誘発する限定的危険があるとは言えないから、そもそも多い市場「人を欺く」実行行為ではない。よって同罪は成立しない。

第二業務上横領罪(253条)が成立しないか。

1 500万円と言う財物の事実上の占有がA2あるが後は、甲名義に関与した定期預金口座に500万円をあずき家入れる際に使った届出印は保管しており、上記1の考察と合わせるとその500万円に乱用の恐れがある支配(法律上の「占有」)を及ぼしていたと言える。

2 254条との区切りのため前に1の占有は業務上の委託信託関係に基づく必要がある。

本文で後は、10月に立ち上げる投資外車設立後に予定していた投資のための前金として、Vから500万円を預かったから甲が同社で反復継続することを予定しているとし「業務上」の12信任関係に基づき5分間で実際にその投資に充てるまでの間、後が500万円を後名義の定期預金口座に預け入れる約定を取り交わし電気1の占有に至ったと言える。

 

(3) ただ民法上円滑にさせ動的安全を高度に保護すべき現金の所有と占有が一致するとされるが2503条は①業務上の1人信任関係に基づく②所有権の静的安全法お席を種子とするからどう関係に沿って「他人の」所有を判断すべきである。

本文で500万円の占有がいいないし後にある(前段(1))が上記(2)の後間の委託信任関係からすると実質的に「他人」の所有する500万円を甲が預かり家に預金したとみるべきである。


(4)「横領」とは上に(3)の253条の趣旨から意思(①業務上の委託趣旨に背いて③権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思)の発現行為と解すべきである。

本文で丸一日の甲に対する業務上委託趣旨は上記(2)の通流行が500万円を投資ではなく乙えの借金返済の流用する意思だった。

 

また②後に後はその流用をVに打ち明けたときVは激怒しすぐに500万円を返すように強く求めたことからもうかがえるように500万円もの大金を投資目的で預かっていたのを無断で流用すると言うのは権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と言える。

そして行為1の時点でV行間の薬って違反と500万円を投資目的でVから預かるのをやめる意思が表面化すると言えるから不法所得の意思① ②の発現行為により「横領」にあたる

(5)業務上横領罪を犯す意思(38条)も認められるから同罪が成立する。

 

第二 後乙がサバイバルナイフを部員に手にした刃物を突きつけるなどをしつつVの後に対する500万円の債権を放棄させる旨の念書(土などをまとめた後位に強盗利得罪(236条二項)の共同正犯(60条)が成立しないか。

1 後は自らのVに対する500万円の債務を免れるため、乙ほどではないが積極的主体的に行為をしていたと言える。

また乙も同罪の犯行計画を自ら甲に提案し甲より積極的主体的に行為に要したと言える。

 

とすると甲乙ともに同罪の正犯意思があったと言える。上記の提案に行が了承したことで「共同実行」の意思も連絡されているからその時点で乙の提案通りの犯行をする旨のことを罪の教唆犯が成立したと言える。

そして行為には殺傷力のCサバイバルナイフを用いて、V1人に対し甲乙2人がかりで、しかも乙に至っては前の位置に限り言葉と行動を思ってしたものだから、社会通念上、相手方の反抗抑圧に至る「脅迫」またはまたは「暴行」(236条1項)と言える。

これは「大河」の面もあるが刃物ので脅すと言う要望の範囲を逸脱するほどでは無いから、上記1の共犯に基づく「共同実行」の事実と言える。

甲乙間に一切の債務関係がない旨の念書部員に作成させ(類の処分行為と言えるからその要求が問題にならない)生物取得(同条1項)と同程度の確率が500万円の債務を免れる「利権」と言える。

 

3 甲乙の同罪のら認められるのに同罪の共同正犯が成立する。乙が財布から100,000円を抜き取った後132強盗罪(236条1項)が成立する Vは反抗抑圧したからそのVの目の前でした行為さんの反抗抑圧に至る「脅迫」と言える。他人の財布第3 乙がV所有の財布から100,000円を抜き取った後132強盗罪(236条1項)が成立する内海の行為に手部位は反抗抑圧したからその部位の目の前でした行為の反抗抑圧に至る「脅迫」と言える。他人vの財布から100,000円と言う(財物)を抜き取り「搾取した」と。

なお612第二の1共犯目的はあくまでも上記2の意思をV