欧州司法裁判所が「性別を理由に保険料を異ならせて設定するのはEU性差別法に違反する」との決定を下したのニュースを目にしました。
この判決に基づき保険商品を提供する各社は2012年12月以降は性別に関連する統計を用いてリスク分析をして保険料を設定することが禁止されるとのこと。
性別による保険料設定の差が大きいのは例えば自動車保険や終身年金です。女性のほうが平均寿命が長いことは統計上明らかなため、女性のほうが終身年金の保険料は高く設定されています。また、男性のほうが自動車事故に巻き込まれる可能性が高いことも統計から読み取れるため、男性のほうが自賠責が高く設定されてます。
当然のことながら、保険会社からはブーイングの嵐です。
FTの記事によると保険各社からは「非常識な決定だ」とか「性別により直面するリスクが異なるため、それに応じた保険料設定をすることが性差別になるとの議論は理解不能」などの手厳しい反応が多いようです。
BBCではこの決定が執行されると保険料は全体的に高止まりするだろうとの観測を示していました。
保険商品の価格設定は市場の中でもまれることで、高めの保険料設定をする保険商品は淘汰されて適正な価格になるだろうとの比較的好意的な見解を示す者もいるようですが、いずれにせよ保険料が上がることは間違いないかと思われます。
欧州司法裁判所は「社会的要因や経済的要因が個人のリスクを決定するのであって、性別に本質的に関連があるものではない」との考えに基づいてこの判決を下しました。
しかし、どうなんでしょうか。
性別による個体差があることは誰しもが認めることかと思います。とすれば、その個体差に基づいて直面するリスクが異なってくるという理解は自ずと導かれるのではないでしょうか。
もちろん社会的・経済的要因によるリスクの変動も重要な要素ですが、それは性別によるリスクの差異を否定する理由にはならないと思われます。
性別による社会生活上の差異について科学的根拠を求めるのであれば、保険会社が利用する統計がまさにそれを示してるのではないでしょうか。
性別による差別は何がなんでも禁止されるべきではないし、行き過ぎた平等はむしろ社会生活に害を及ぼすような気がします。
かなりびっくりな判決です。
FTの記事↓
http://www.ft.com/cms/s/0/81384176-43e6-11e0-8f20-00144feab49a.html#axzz1FN5fjzQd






