こんばんは!行政書士試験攻略ブログ第3回を始めたいと思います。
前回は制限行為能力者の基礎的なことについて書きました。今回は制限行為能力者の相手方の権利についてです。どういうことか?制限行為能力者制度というのはもちろん制限行為能力者を保護する制度です。しかし、制限行為能力者と取引した人はいつ取消権が行使されるのかと不安になってしまいますよね?そのためにいくつか相手方にも権利が認められているのです。(実務上、制限行為能力者と取引するのに保護者の同意なしに取引することはまずないと思いますが、、、)
とりあえず条文を見てみます。。。
- 第20条
1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3.特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
ややこしすぎる。。。参考書とかにもまとめの表とかありますけどこれも覚えにくい。。。
そこで私は自分なりの公式を考えました。
公式① 行為能力のある者(制限行為能力者が後に行為能力を有した場合も含む。)に催告し、無返答の場合→追認擬制
※未成年者・成年被後見人の法定代理人に催告をし、その行為が「後見監督人の同意を要する行為」である場合は取消擬制となる。
公式② 制限行為能力者(被保佐人・被補助人)に催告し、無返答の場合→取消擬制
公式③ 未成年者と成年被後見人に催告→未成年者と成年被後見人は意思表示の受領能力がないので、未成年と成年被後見人に催告をするという文言が入っている時点で答えは×。
公式①だけちょっとややこしいですが、それでもややこしい表を覚えるよりはましだと思います。
最後に制限行為能力者の詐術について。
まず、結論から書くと制限行為能力が行為能力者であると嘘をついたり、同意をもらってると嘘をついた場合は法定代理人も本人も取り消せなくなります。まあ嘘をついた人まで法は保護しないってのは当たり前ですよね。
ここでの一番の論点は詐術とはどっから詐術なのか。
判例では、制限行為能力者であることを黙秘しているだけでは足りず、それが他の言動とあいまって、相手方の誤信させ、または誤信を強めたと認められることが必要になる。となっています。
まあ黙ってただけじゃ詐術にならんよってことだけ覚えておきましょう。
さて、今回のテーマはここで終わりです。制限行為能力者は、他のテーマとも一緒に出題されるので、必ずおさえておきましょう!
でわまた!