だいちゃんの行政書士試験攻略ブログ

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23歳サラリーマンのだいちゃんが行政書士試験に挑戦し、攻略していくブログです。

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こんばんは!行政書士試験攻略ブログ第3回を始めたいと思います。
 
 
前回は制限行為能力者の基礎的なことについて書きました。今回は制限行為能力者の相手方の権利についてです。どういうことか?制限行為能力者制度というのはもちろん制限行為能力者を保護する制度です。しかし、制限行為能力者と取引した人はいつ取消権が行使されるのかと不安になってしまいますよね?そのためにいくつか相手方にも権利が認められているのです。(実務上、制限行為能力者と取引するのに保護者の同意なしに取引することはまずないと思いますが、、、)
 
とりあえず条文を見てみます。。。
 
第20条

1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

 

2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

 

3.特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

 

4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

 
ややこしすぎる。。。参考書とかにもまとめの表とかありますけどこれも覚えにくい。。。
 
 
そこで私は自分なりの公式を考えました。
 
 
公式① 行為能力のある者(制限行為能力者が後に行為能力を有した場合も含む。)に催告し、無返答の場合→追認擬制
 
※未成年者・成年被後見人の法定代理人に催告をし、その行為が「後見監督人の同意を要する行為」である場合は取消擬制となる。
 
公式② 制限行為能力者(被保佐人・被補助人)に催告し、無返答の場合→取消擬制
 
公式③ 未成年者と成年被後見人に催告→未成年者と成年被後見人は意思表示の受領能力がないので、未成年と成年被後見人に催告をするという文言が入っている時点で答えは×。
 
 
公式①だけちょっとややこしいですが、それでもややこしい表を覚えるよりはましだと思います。
 
最後に制限行為能力者の詐術について。
 
まず、結論から書くと制限行為能力が行為能力者であると嘘をついたり、同意をもらってると嘘をついた場合は法定代理人も本人も取り消せなくなります。まあ嘘をついた人まで法は保護しないってのは当たり前ですよね。
 
ここでの一番の論点は詐術とはどっから詐術なのか。
判例では、制限行為能力者であることを黙秘しているだけでは足りず、それが他の言動とあいまって、相手方の誤信させ、または誤信を強めたと認められることが必要になる。となっています。
 
まあ黙ってただけじゃ詐術にならんよってことだけ覚えておきましょう。
 
 
さて、今回のテーマはここで終わりです。制限行為能力者は、他のテーマとも一緒に出題されるので、必ずおさえておきましょう!
 
でわまた!
 
 









 
行政書士試験攻略ブログ第2回を始めたいと思います!今回のテーマは失踪です。
 
 
失踪なんて身近に起きることなんてほとんどありませんよね?実際私の周りでは、まだ起きてません(笑)しかし、警察庁の発表によると2013年度中に「行方不明者届」が受理された不明者は8万3948人もいるらしいのです。
 
そして失踪したあと、その人の周りの法律関係はどうなってしまうのか?気になるところですね。そこんところ民法では以下のように定めています。
 
  • 民法30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
 
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
  • 民法31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
簡単にいうと、一定の要件を満たすと死んだことにしてしまうというわけです。
 
その要件というのが↓
 
①普通失踪の要件
失踪期間:7年
起算点:生存が確認された最後の時
死亡擬制の時期:7年経ったら
 
②特別失踪の要件
失踪期間:1年
起算点:危難が去った時
死亡擬制の時期:危難が去った時
 
ここは暗記ポイントです。
起算点や死亡擬制の時期がいつなのかがよく出ます。
 
もちろんこの要件が経ったら自動的に死んだことになるわけではありません。この要件を満たした上で、利害関係人(親族とか)が家庭裁判所に請求して初めて失踪宣告となるわけです。でも7年って中々長いですよね。しかも中途半端。なんで7年なんだろう。
 
さて、もしこの失踪宣告が成立したあと、ひょっこり失踪した人が戻ってきたら。。。。
どうなるんでしょうか?法律上は死んだまま生きていかなければならないのでしょうか?
 
そんなことはありません。その場合も想定して法律は作られております。
 
民法第32条
  1. 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  2. 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
 
 
簡単にいうと生きてたら失踪宣告はなかったことになりますよーと。
まあ当たり前ですよね(笑)
 
原則:失踪宣告は遡及的になかったことになる。失踪宣告により財産を得たものは、現存利益の範囲で返還義務を負う。
 
例外:宣告後、取り消し前に「善意」で行った行為は、その効力を失わない。
 
ここも暗記ポイントです。
 
行政書士試験上重要となるのは失踪者が生きていた場合だけでなく、「死亡されたとみなされた時と異なる時期に死亡していることが証明された場合」にも失踪宣告を取り消すことができるということですね。そんなことする必要があるの?と思う必要があるの?っておもうじゃないですか。でも死亡した時期というのは相続が絡むと重要になってくるんですよ。まあそれは相続を勉強したらわかりますね。
 
 
さて、今回のお題は以上で終わりです。正直失踪はそんなに出るところではありません。でもでたら必ず取りたいところではあります。暗記ポイントをおさえておけば必ず取れますので!
 
 
 
さて、記念すべき第一回のテーマは制限行為能力者です。

制限行為能力者制度は、簡単に言えば判断力が不十分な人が行った法律行為は一律に取り消しができるようにしようというものです。

制限行為能力者には未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類あります。


暗記事項① 要件

未成年者:20歳未満
成年被後見人:事理弁識能力が常にない
被保佐人:事理弁識能力が著しく不十分
被補助人:事理弁識能力が不十分

ここは必ず覚えておきましょう。

それぞれのよく出る論点を整理します。

⑴未成年者
原則:未成年者は法定代理人(親とか)の同意がないと法律行為ができない。同意なしの法律行為は取り消すことができる。

例外①単に権利を得または義務を免れる行為

なにかもらったり免除してもらったりする行為に同意はいりませんよと。

例外②処分を許された財産の処分

学費や授業料をその範囲内で使ったり、お小遣いみたいに特になんの目的も決めないでもらったお金を使うときも同意はいりませんよと。

例外③営業を許された場合の営業に関する行為
文字通り。

この3つの例外も必ず覚えましょう。


そして未成年でよく出るのが成年擬制です。

成年擬制とは、未成年が結婚すると成年に達したものとみなされ、法定代理人の同意なしで法律行為ができるようになります。
問題でよく出てくるのはここではなく、離婚したらどうなるのかだ。答えは、離婚しても成年擬制による効果は失われず、単独で法律行為ができる。ここも覚えておきましょう。



⑵成年被後見人

原則:成年被後見人の行為は取り消すことができる。

ここでポイントなのは、未成年者と違って、たとえ成年後見人から同意を得ていたとしても取り消すことができるということです。なぜなら同意を得ていたとしても、その同意通りに行動するかわからないからです。逆に言えば成年被後見人というのはそれほど判断力がなくなっているということなんですね〜

例外:日用品の購入は単独でできる。

これくらい認めないと大変ですからね(笑)

⑶被保佐人
原則:単独で法律行為を行うことができるが、13条1項に列挙されている行為は同意が必要で、同意がないと取り消し可。

例外:日用品の購入

⑷被補助人
原則:同意見付与の審判を受けた行為のみ単独ではできない。

例外:特になし

各制限行為能力者の論点はこれくらいです。







そして、共通して問われることが3つあります。

⑴審判開始
本人以外の人が審判の請求をする場合に本人の同意が必要かどうかという論点です。結論だけ覚えておきましょう。

成年被後見人:不要
被保佐人:不要
被補助人:必要

⑵追加の代理人
すでに未成年後見人や成年後見人、補佐人、補助人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は職権等でさらに選任することができる。これはどの制限行為能力者であっても可能であるが、なぜかよく問われています。

⑶身分上の行為
身分上の行為には、この制限行為能力制度が適用されない場合がある。例えば、成年被後見人が婚姻する場合、成年被後見人の同意は不要であったり、未成年者や成年被後見人は単独で認知することもできる。