岡田素樹のブログ

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愛知県警捜査員らの戸籍情報などが司法書士に不正に取得された事件の初公判がありました。
これまでも士業者の不正請求はニュースになりましたが、今回のは悪質ですね~ ついやっちゃった、ってレベルじゃないです。

「職務上請求」
住民票や戸籍など、本来本人かその家族でないと取得できない情報を、弁護士や司法書士、行政書士等が、その職務を行うにつき取得できるというものです。行政書士では相続手人の確定に戸籍を取るというのが代表的な一例。
職務と全く関係ない請求も、書式さえちゃんとしてれば請求先の市町村役場で審査するわけではないので通ってしまう。
それゆえ運用ルールは厳格に定められていて、私も行政書士登録の時の説明会で相当言われた記憶があります。

私も一度内容証明の送付先住所が不明だった時に使いたい衝動に駆られました。

これくらい厄介な割にはそんなに便利かというと、そんなことは無いな~というのが私の考え。他に方法がない時だけ使うことにしてます。
使用報告書を書くより依頼人から委任状一枚もらう方がむしろ楽ですしね。


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先日ある人から自分の死後の財産処理の件で相談を受けました。

といってもまだまだ若く元気で、ただ奥さんも子供もいないので一緒に事業をしているパートナーにお互い財産を残したいということでした。 元気なうちからこうしたことを考えることは大事ですね。


さて、自分の死後、相続人でない人に財産を遺したい場合は、「死因贈与」か「遺贈」の2通りがあります。字ヅラだとなにやら似ていますがこれが結構違います。


贈与とは与える側の「あげます」と、受け取る側の「もらいます」という双方の合意によって成立する「契約」です。

「死因贈与」もこの例に漏れません。 

生前にお互いの意思を確認しているので、次で述べる「遺贈」と違い、受けとる人(これを受贈者といいます)が遺言書を見て内容をはじめて知るということはありません。ただし、契約である以上、相手の同意なしに自由に撤回することはできません。


これに対して「遺贈」とは死後、遺言によってする意思表示で、相手の同意を待たない一方的な行為です。遺言書を書き換えればそれを撤回することも可能ですし、その意思を自分が死ぬまで秘密にすることができます。

もちろん、遺言による意思表示なので遺言書という法的に厳格な形式の書面が必要になります。また受け取る人(こちらは受遺者といいます)は遺贈を放棄することもできます。


実際の問題として税金の問題があります。

遺贈・贈与の場合、不動産登記の登録免許税率は2.0%と相続の場合の0.4%より高くなります。ただし死因贈与の場合、贈与税でなく相続税が課せられるうえ、相続の場合はかからない不動産取得税もかかってくるのでその意味では結構特殊です。


いずれにせよ、本来の相続人など他に利害関係人がいる場合、理解を得られないと揉め事の原因になるので、客観的な立場の人(行政書士など法律家)に遺産分割や契約書の作成などにかかわってもらうことをお勧めします。



相続・遺言のご相談は当事務所へ


岡田素樹行政書士事務所

http://www.okada88.com  



電動バイクの話じゃありません。


愛機GPZ900R国内使用A10が箱根の山の上で沈黙(((( ;°Д°))))

先日、箱根に行ったとき芦ノ湖スカイラインのパーキングで一服、トイレを済ましてさあ山を下りようというとき、

? エンジンかからない?! セルボタン押しても無反応。スターターリレーもカチカチいわない。バッテリーがそろそろ限界かな・・・とは思っていたが今まで走ってここまで上がってきたし、途中給油やら何やらで停止、再始動も普通にしているのに? トイレ行っている間に何があったんだNINJA? 

リレーをコンコン叩いてみる(以前はこれで大丈夫だったことがある)がダメ。

懐かしの直結してみる(感電が怖いから手袋はめて)セルは回るけど火が飛ばない・・・(てことは押しがけもダメ)。

以前もあったキルスイッチの接触不良かと思い揉んだりバラしたりしてみるが特に異常は無い様子・・・

 

天気の良い休日、ライダーにとっては暑くも寒くもないいい季節、たくさんのバイクが来ては帰る中、タンクやら外装やらはずしてお店広げててちょっと恥ずかしかったですね(;^_^A


結局ロードサービスでいつものバイク屋さんに来てもらいました。

後日わかった原因はリレーに繋がるカプラの腐食による接触不良。ここも抜き差ししたりしたんだけどなぁ。


車でもバイクでも厄介なトラブルは大体電気。原因の特定にも難儀します。なんのかんので15年前の古いバイクですしね。


教訓: 困ったときはすぐに専門家へ。 行政書士も一緒です(^_^)v
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このカプラ・・?