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交通費も収入と見なされる場合もある


ココ数日、扶養について書いてますが、
税法上では非課税(収入とはしない)
つまり所得税が課税されない交通費でも、
社会保険(健康保険)上では収入となる
場合があります。

パートの方(給与所得者)であれば、
会社に確認するとか、
給与明細を見るとか
で確認できます。

せっかく、毎月調整して扶養範囲内で
頑張っていたのに、
年末確認したら、
あるいは後で社会保険がかかると言われたガーン
なんて事もあります。

最近は従業員さんの人数で
収入の上限が106万円を超えると
社会保険がかかります。

これからパートなどの面接を受ける方も
要注意です。
501人以上の社員さんのいる会社が該当です。

わからない場合は
お勤め先に確認するなどして
自分はどうなのか、調べてみてください。

調べるってホント大事です!