副業規定で副業が禁止されている会社に勤める人は、副業したくても処分されるのが怖くてできないという人も多いのではないでしょうか。バレなきゃいいと思っても、普通にやればバレます。それは住民税が絡んできます。
基本的に会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」になります。自分の住民税が同僚より多かったら、副業をしていることが会社の経理にバレてしまう可能性があります。この対策として住民税を「普通徴収」にします。「普通徴収」とは、副業で払うべき住民税を天引きではなく直接払うという制度で、これなら会社にバレません。
また、在宅ワークなども場合は所得を専業主婦の妻のものとして計上する事ができれば楽です。
あとは、自分から副業をしていることを一切話さないことも重要です。。
会社関係の人はもちろんですが、その他の友人知人にも言わない方が安全です。
バレてしまったら?
では、副業がバレてしまったらどうするのか?
副業禁止規定のある会社でも、本業に支障がなければ見て見ぬふりをする会社もあるようですが、規則にうるさい一部上場などの大企業の場合、本業をやめるか副業をやめるか迫られることが多いようです。
しかし、副業がバレて即処分、というケースはあまり聞かれません。
なので、上司や人事部に呼び出されたらとりあえず「副業をやめます、スミマセンでした」と謝っておけばいいでしょう。
その後、名義を変えるなどして副業を続けるか、本業の方を辞めてしまうか決めればいいでしょう。
そもそも副業禁止規定などおかしなルールなので、まともに付き合う必要はありません。
本業に支障を出さないという前提ですが、個人が課業外の時間に何をしようが勝手です。プライベートの時間まで会社にとやかく言われる筋合いはありません。
また、副業を禁止するなら副業をしなくていいぐらいの給料を会社が保証すべきです。
とはいえ、それを会社に主張しても話がこじれるだけなので、その場はお茶を濁してバレない方法を模索していきましょう。
