フリーエージェント主婦のネットビジネス -4ページ目

まったくお金が返せない・・・

皆様もこんな状態になってませんか?



怖いから利子だけでも払わないと・・・



って思ってる人はこれを見たら今日から5年以上は払うのを止めましょう


1 消滅時効


消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法145条)
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありませんので、債務者が支払うのであればお金を返してもらえます。


ポイント
① 消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。 例外もあります。
② 消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はない。(民法144条)
③ 時効は、あらかじめ放棄できません。お金を借りる時に、将来、消滅時効を援用しないという約束をしても意味はありません。(民法146条) 
④ 消滅時効を主張して、支払いを断る場合は、キッチリと証拠の残る内容証明郵便にしましょう。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
⑤ 相手に消滅時効を主張されても、相殺により、時効債権を回収できます。(民法508条)
⑥ 相手に債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。(民法468条)

消滅時効になっていても、回収する方法

消滅時効は、その時効の利益をうける人が時効の利益をうけるということを言わなければ(消滅時効の援用)消滅しないというのがポイントです。時効が完成したから当然に消滅するものではありません。よって、消滅時効になっていても請求することはできます。
相手に債務を承認させることにより消滅時効の援用をできなくすることにより債権を回収する方法もあります。債務の承認行為により、時効が中断することになります。



2 消滅時効の中断


時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間が振りだしに戻ることです。(民法147条)

具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促などがあります。

口頭や、請求書で請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。延ばすことができるのは、一度きりです。
このとき、口頭や、普通郵便ですと、証拠が残りません。証拠の残る内容証明郵便で時効の中断をすることです。

内容証明郵便の書き方、出し方

3 消滅時効の援用、主張   請求や、督促がきても、キチンと消滅時効を援用しよう! 
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、消滅時効を援用しないといけません。
時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法145条)

消費者金融(サラ金)からの借り入れなどでは、消滅時効の期間が過ぎても(消滅時効の完成後)、催促や、督促をしてくる場合があります。これは、上記のように、消滅時効の期間が過ぎても(消滅時効が完成しても)、当然に債務が消滅ずるものではないので、支払ってもらえるのであれば、支払ってもらおうと言うものです。
また、消滅時効の期間を過ぎていても、支払ってしまえば、消滅時効を主張(援用)できなくり、残りの債務を支払わなければならなくなるので、消滅時効の債権を何とか回収しようというのです。

業者は、「法的手続着手予告書業者」、「訪問決定通知書」、「訴訟決定通知書」などという書面で、期限を区切って、訪問しますとか、訴訟をしますといってくることもありますが、慌てずに、消滅時効を主張できなか冷静になって考えることです。場合によっては、債権譲渡などといってくることもあります。
債権譲渡について

そして、消滅時効の債務の請求や督促であれば、内容証明でキチンと、消滅時効の援用をしておくのが、安心です。支払いますと言ってしまうと、消滅時効が主張できなくなる可能性があるので気をつけてください。証拠の残る内容証明で消滅時効を援用することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

内容証明の書き方、出し方


4 主な消滅時効の期間


飲食店のつけ、ビデオ・CDなどレンタル料、飲食費、宿泊費 1年
売掛金
給料、塾などの月謝
離婚による財産分与 2年
不法行為による損害賠償、慰謝料
3年
家賃、地代
商行為による債権
退職金
消費者金融(サラ金)からの借り入れ(5年ではない場合もあります) 5年
判決で確定した債権
個人間のお金の貸し借り
個人間の売買代金 10年



5 時効関連の条文


法律の条文の読み方 書き方


民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

民法145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

民法146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押、仮差押又は仮処分
三 承認

民法148条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。

民法149条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

民法150条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

民法151条
和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

民法152条
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

民法153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

民法156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

民法157条

中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。


2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


民法166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

民法167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

民法174条ノ2
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

民法457条
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。


2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

民法508条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。