成年後見人として成年被後見人の戸籍・住民票を請求することがありますが、

後見登記事項証明書を提出するのですが、写しに「原本と相違ありません」と書いて原本と写しを提出します。

戸籍は戸籍法施行規則に

 

前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

 

と規定があり、原本証明する必要がありますが、

 

住民票の場合

住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行規則によると

 

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

 

という規定なので、住民票のみ請求する場合には原本証明する必要はないと理解していました。

 

しかし、とある市役所から電話があり、住民票の請求でも原本証明して下さいと言われたので、根拠について確認したところ

担当者の誤解であることが判明しました。

ちきんと書いてある市役所もあるのですね。

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1001000007329/index.html

 

住民票の請求は住民基本台帳法の問題であり、後見登記事項証明書の掲示で可能なので、原本証明は不要

戸籍の請求は戸籍法の問題であり、後見登記事項証明書の原本証明が必要と理解しております。