こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
さて、
『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』
のお時間です。
1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話
2 民主主義って、多数決のことじゃないの?
3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム
4 憲法前文って、なぁに?
5 象徴天皇制とジェンダーのお話
6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?
7 「人権」とはなにか?
8 税金と民主主義
9 平和主義、その本当の意義
10 表現の自由って、どうして大事?
11 信教の自由って、どういうもの?
12 ほんとに守られてますか?学問の自由
13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由
14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利
15 一人の個人として育つために~学習権
16 職業選択の自由とは?
17 働く人の権利
18 財産権という人権
19 「平等」って、なに?
20 適正手続~刑事裁判と人権
21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?
22 国会とは?
23 内閣とは?
24 裁判所とは?
25 地方自治って、なんだろう?
26 憲法改正の手続のこと
27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)
今回は、第21話。憲法の条文に書いてない人権は認められないの?
です( ・ω・)
『憲法の条文に書いてない人権』と言いつつ、
まずは、憲法の条文を見てみましょう( ・ω・)
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まず結論から言うと、憲法の明文で書かれていない人権は一切保障されないというわけではありません。
憲法13条は、憲法第3章の個別の条文として明文で保障されていない権利を保障する条項と考えられています。
通説的見解によれば、憲法13条の規定する「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」、
つまり幸福追求権が、包括的基本権としての役割を果たすと考えられています。
憲法の条文に明文の規定が無いものの、人権として保障されると考えれるものを紹介してみましょう。
プライバシー権(自己情報コントロール権)
ブライバシー(プライヴァシー)権は、財産権や表現の自由などの古典的な権利に比べると、最近になって生成した「新しい人権」の典型です。
憲法の明文の規定はありません。
プライバシー権は、当初は私生活に干渉されない権利、つまり「一人にしてもらう権利」として観念されてきました。
しかし、その後、避妊、堕胎や性的交渉の相手の選択など、個人の私的な生活領域における自己決定権を含む意味で使われるようになります。
さらに、個人の情報が、広範かつ急速に伝播する危険や他者に密かに収集・利用される危険のある高度情報化社会を生きるうえで、自己に関する情報をコントロールする権利(自己情報コントロール権)としての側面が重視されるようになっています。
現在では、プライバシー権の内容は、自己情報コントロール権と自己決定権とに大きく二分されて把握されるのが通例です。
プライバシー権は、人に、公的な生活にかかわらない私的な領域があることを前提とします。
私生活への干渉やその暴露、性生活上の選択に対する権力的な規制や監視、私的な情報やコミュニケーションの他者による収集・利用・伝達が権利侵害となるのは、それらが公的生活にかかわりのないその人自身の問題であり、いいかえれば、それらに対する侵害が、私的な領域で個人が自由に思考し、交流し、生きることをきわめて困難にするからです。
自己に関する情報をコントロールすることは、人が自己に関する非公開の情報を相互に打ち明けることで信頼する少数の人と親密な人間関係をとり結ぶための前提条件となります。
また、自分が何者であるかを自ら構想し描き出すための基礎ともなります。
個人の私的生活領域を保護するという趣旨は、思想・良心の自由、信教の自由、通信の秘密、財産権、人身の自由など、他の諸権利にも含まれています。
13条によって保障されるプライバシーの権利は、これらの個別の権利によっては保護しきれない部分をカバーする補充的な生活を持つとされます。
名誉権
プライバシー権が、社会的評価から自由な個人の私的生活領域を保護する権利なのに対して、
名誉権は、人の社会的評価を保護する権利です。
名誉権は、表現の自由との衝突が問題となることが多く、その調整が必要となります。
日本の刑法の名誉棄損罪に関する規定は、表現の自由との調整をはかるため、公共の利害に関する事実に関する表現行為で、もっぱら公益をはかることを目的とするものであり、内容が真実であることが証明されたときは、これを罰しないとしています(刑法230条の2第1項)。
判例は、刑法230条の2第1項にいう真実であることの証明がない場合でも、表現行為者が、内容が真実であると誤信し、かつ誤信したことについて確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは故意が阻却され、名誉棄損罪は成立しないとしています(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁【夕刊和歌山時事事件】)。
そして、判例によれば、以上のような名誉の保護と表現の自由との調整のルールは、刑法上のみならず、民事上の名誉棄損の成否についてもあてはまります(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁、最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁【北方ジャーナル事件】)。
さらに判例は、特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉棄損の不法行為については、それが「公共の利害に関する事項について」の批判、論評であれば、「その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでないかぎり、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである」としました(最判平成元年12月21日民集43巻12号2257頁)。
そして、そうした意見の「前提としている事実が真実であることの証明がないときにも」、「行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である」としています(最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)。
なお、表現行為が公共の利害に関わらない場面で、表現の自由と私人の権利が衝突する場合のケースでこんな判例もあります。
自分をモデルとする人物が登場する小説が雑誌で公表されたことで名誉、プライバシーおよび名誉感情が侵害されたとして、モデルとされた大学院生が当該小説の出版の差し止め等を求めた事件で、
最高裁は、人格権に対する「侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるとき」は侵害行為の差し止めを肯認すべきとした上で、
原告が公的立場になく、問題とされている表現内容が公共の利害に関する事項でなく、しかも、小説の出版により読者が増えることで原告の精神的苦痛が倍加され、正常な日常生活・社会生活を送ることが困難となるおそれがある場合は、小説の出版によって原告に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるとして、出版差止めの判断を肯定しました(最判平成14年9月24日判時1802号60頁)。
『表現の自由』を勘違いして、公的人物でもない一私人に対して、公共の目的もなく、そのプライバシーを暴露したり、名誉を傷つけたりするのは違法なものとなります。
現代社会では、マスコミや作家だけでなく、ネット上で普通の人も名誉・プライバシーに対する侵害行為を簡単にできてしまう時代なので、表現行為には気をつけていきましょう( ・ω・)
環境権
新しい人権でもう一つ議論されてきたのが、
環境権です。
健康で文化的に暮らすことのできる良好な環境は、他の憲法上の権利を享受するための前提条件でもあります。
もっとも、生活環境は地域ごとに異なり、環境の善し悪しに応じて地価も変化するものなので、土地に緊縛されていた封建時代と異なり、土地の売買も住居の移転も自由とされている現代において、あらゆる地域について一律の環境基準を維持すべき理由はさほど強くないかも知れません。
判例上は、環境権の内容が不確定であることから、確立された権利としては受け入れられていません。
なお、政府は環境権に関連して、国には、国民が健康で文化的な最低限度の生活ができるように環境保全のための諸政策を実施する責務があり、その基本理念は、憲法25条に由来するとしています(1993年3月22日衆議院予算員会における大出内閣法制局長官の答弁)。
1993年に成立した環境基本法は、この理念に基づき「環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること」から、「現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する」(同法3条)ことができるよう環境を保全すべき責務を政府に課しています。
環境権を書き加える憲法改正を主張する政党もありますが、
法律で責務を定めたのであれば、あえて憲法上の権利として加憲する必要性は乏しいように個人的には思いますね( ・ω・)
今回は、憲法の条文に書かれていない憲法上の権利についてのお話でした。
読んでくださり、ありがとうございました。