こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

現在、

今、知っておくべき緊急事態条項の問題

を、絶賛公開中です( ・ω・)

 

 

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

13 ほんとに守られてますか?学問の自由

14 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

15 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

16 一人の個人として育つために~学習権

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

24 内閣とは?

25 裁判所とは?

26 地方自治って、なんだろう?

27 憲法改正の手続のこと

28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

今回は、第5話。

『象徴天皇制とジェンダーのお話』です( ・ω・)

 

はい。みなさん。

天皇陛下って、日本でどういう立場の方か、わかりますか?

私は、子どもの頃は、日本で一番偉い人(王様みたいなもの)だと思ってました。

実際のところ、外国から見たら、例えば、イギリス王室とかとの関係だと、

王族同士の交流をしている面は否定できないと思います。

 

この天皇のことについて、今日は学習してみたいと思います。

 

まずは、条文です。

 

憲法第1条【天皇の地位・国民主権】

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 

憲法第2条【皇位の承継】

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範

定めるところにより、これを承継する。

 

憲法第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】

天皇の国事に関する行為には、内閣の助言と承認を必要とし、

内閣が、その責任を負う。

 

憲法第4条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、

国政に関する権能を有しない

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を

委任することができる。

 

憲法第5条【摂政】

皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、

摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う

この場合には、前条第1項の規定を準用する。

 

憲法第6条【天皇の任命権】

天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

憲法第7条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行うこと。

 

憲法第8条【皇室の財産授受】

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは

賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

 

以上が、日本国憲法にある天皇に関する条文です。

 

さて、日本国憲法は、国民主権の原理をとっています。

そのうえで、天皇を日本国民統合の象徴とする象徴天皇制をとっています。

 

上に挙げた条文のとおり、国政についての重要な決定は、

内閣や国会が中身を決めて、天皇は、それをそのとおりに国事行為として行うということになります。

 

ここで、象徴とは、

抽象的・無形的・非感覚的なものを具体的・有形的・感覚的なものによって具象化する作用

ないしはその媒介物を意味するとされています。

鳩が「平和の象徴」というのと同じですね。

 

日本国憲法は、日本国という「国の象徴」を「人間である天皇」とするという制度をとっています。

 

およそ、君主制の国家では、君主は、本来、象徴としての地位と役割を与えられてきました。

大日本国憲法の下でも、天皇は象徴であったといえます。

ただ、大日本帝国憲法の下では、「統治権の総覧者」としての地位が前面に出ていたため、

象徴としての地位は背後に隠れていたと考えられます。

 

日本国憲法では、統治権の総覧者としての地位が否定されて国政に関する権能をまったく持たない

ことになった結果、象徴としての地位が前面に出てきたと言えます。

 

憲法第1条の象徴天皇制の主眼は、

天皇が国の象徴であるという役割を強調するというよりは、

むしろ、天皇が国の象徴であるという役割以外の役割を持たない

ことを強調することにあると考えられています。

 

さて、皇位の継承については、大日本帝国憲法では、

憲法で男系男子が世襲することと決めていました。

しかし、日本国憲法では、「国会の議決」によって定められる

一つの法律である「皇室典範」によって、男系男子による世襲が

決められています。

 

 

皇室典範第1条が、女性の天皇即位を否定して、男系男子主義を採用していることは、

本来、憲法14条の男女平等の原則に反するはずですが、憲法学会の通説的見解は、

「世襲」という平等原則の例外を憲法自体が認めている以上、女性天皇を認めない

ことも憲法14条の男女平等の原則の例外として許されるとしてきました。

 

しかし、これに対して、ジェンダーの観点からの有力な違憲説も存在します。

 

辻村みよ子先生の「憲法」から、少し引用してみたいと思います。

 

私見(※辻村説)も、通説の論拠だけでは皇室典範の形式的不平等規定を合理化することはできないと考える。

たとえ世襲原則が憲法14条の例外だとしても、世襲原則が当然に性差別を内包するものではない以上

性差別を合理化する積極的根拠が見いだせないからである。

もちろん、女性の天皇になる権利等を問題にしているわけではないため、権利侵害の問題ではない。

しかし、性別による法的取り扱いの合理性を厳密に解するならば、

象徴としての天皇の地位(形式的・儀礼的行為だけを行う象徴職)

に就くのに性別要件が必然的なものではないこと、

このような性別に基づく異なる取り扱いが

日本の法制度や慣習上の性差別を助長・温存する機能を果たしていることなどからすると、

合理的理由のない差別的取り扱いであると認めることができる。

また、あらゆる法制上や慣習上で性別に基づく不合理な差別的な取り扱いを排除しようとする

女性差別撤廃条約2条(とりわけ(f))に明白に抵触すると解される。

 

つまりジェンダーの観点からすると、

象徴である天皇制が、当然のように男女差別を認めている(女性天皇を認めない)ことは、

日本社会の法制度や日本人のものの見方の上で、女性差別を助長・温存することになっており、

女性差別撤廃条約にも抵触するものだということになります。

 

 

憲法第1条【天皇の地位・国民主権】

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく

 

さて、もう一度、憲法第1条を引きました。

主権者である国民の総意に基づく象徴天皇の地位。

これとジェンダーの問題、主権者の一人である

あなたは、どう考えますか?

 

読んでくださり、ありがとうございました。