こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

また新連載の予告編です。

なぬ?

新連載企画する前に、

まず、すでに始めた連載中のものの記事を書けですって?

だって、のんびり、好きなように書いてる私のブログですから( ・ω・)

 

 

さて、今度の新連載は、民法のお話です。

みなさん、私が普段、

憲法刑事弁護のことばかり書いているので、

私が大学院の法学研究科で研究していたのは、

憲法か刑事法だと思うかもしれません。

しかし、実は、私が、大学院で修士号をもらったのは、

民法の分野の研究だったりします。

弁護士にならなかったから、

「民法学者」になってたかも知れません( ・ω・)

(※ 学者になるのは、それはそれで大変です。)

 

新連載のタイトルは、

 

『知っておきたい暮らしに役立つ民法( ・ω・)』

実は、みなさんは、

普段意識することなく、民法を使っています。

例えば、スーパーで食料品を買う。

これは、売買契約という契約です。

 

昨日は、バレンタインデーでしたが、チョコレートを渡す。

これは、贈与という契約です。

 

仕事をして、決まった日にお給料をもらう。

これは、雇用という契約です。

 

借金することは、金銭消費貸借という契約ですし、

友達に本を貸すのは、使用貸借という契約です。

アパートを借りるのは、賃貸借という契約。

 

実は、日常生活の中で特に意識することも無く、

みなさんは、民法の適用を受けています。

 

民法学の世界は、普通、次のように整理されています。

 

総則

物権

債権総論

債権各論

親族・相続

 

法学部の学生や、

民法が試験科目にある資格試験を受験する人なら、

このそれぞれが科目(あるいは出題される分野

になっているだろうと思います。

 

このうち、親族・相続は、ちょっとジャンルが違うので、

この連載では扱いません。

(たぶん、そのうち、別の連載始めます(笑))

 

債権各論は、契約とその他(事務管理・不当利得・不法行為

にさらに分けることができ、

特に、不法行為は、いわゆる損害賠償(慰謝料も含む)の問題として、

いろいろなケースがあります。

 

とても、ネタの多い民法の世界ですが、

気が向いたときに、民法の話もブログに書いていこうと思います(^_^)

 

今後も、

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士 岡本卓大のブログを、

よろしくお願いいたします(^_^)