こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
また新連載の予告編です。
なぬ?
新連載企画する前に、
まず、すでに始めた連載中のものの記事を書けですって?
だって、のんびり、好きなように書いてる私のブログですから( ・ω・)
さて、今度の新連載は、民法のお話です。
みなさん、私が普段、
憲法や刑事弁護のことばかり書いているので、
私が大学院の法学研究科で研究していたのは、
憲法か刑事法だと思うかもしれません。
しかし、実は、私が、大学院で修士号をもらったのは、
民法の分野の研究だったりします。
弁護士にならなかったから、
「民法学者」になってたかも知れません( ・ω・)
(※ 学者になるのは、それはそれで大変です。)
新連載のタイトルは、
『知っておきたい暮らしに役立つ民法( ・ω・)』
実は、みなさんは、
普段意識することなく、民法を使っています。
例えば、スーパーで食料品を買う。
これは、売買契約という契約です。
昨日は、バレンタインデーでしたが、チョコレートを渡す。
これは、贈与という契約です。
仕事をして、決まった日にお給料をもらう。
これは、雇用という契約です。
借金することは、金銭消費貸借という契約ですし、
友達に本を貸すのは、使用貸借という契約です。
アパートを借りるのは、賃貸借という契約。
実は、日常生活の中で特に意識することも無く、
みなさんは、民法の適用を受けています。
民法学の世界は、普通、次のように整理されています。
総則
物権
債権総論
債権各論
親族・相続
法学部の学生や、
民法が試験科目にある資格試験を受験する人なら、
このそれぞれが科目(あるいは出題される分野)
になっているだろうと思います。
このうち、親族・相続は、ちょっとジャンルが違うので、
この連載では扱いません。
(たぶん、そのうち、別の連載始めます(笑))
債権各論は、契約とその他(事務管理・不当利得・不法行為)
にさらに分けることができ、
特に、不法行為は、いわゆる損害賠償(慰謝料も含む)の問題として、
いろいろなケースがあります。
とても、ネタの多い民法の世界ですが、
気が向いたときに、民法の話もブログに書いていこうと思います(^_^)
今後も、
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士 岡本卓大のブログを、
よろしくお願いいたします(^_^)