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税理士受験生TAX-MEN日記

架空のヒーロー『マプワンコー』の名を借りて、受験勉強や日々の税理士業務で感じたことを書きます(^^)
よろしくお願いします(^^)/

簡易課税制度とは。
消費税には原則と簡易の2種類の計算
方法がある。
① 原則は売上と経費に含まれる
 消費税を集計して計算する。
       そして、売上に含まれる消費税から
 経費に含まれる消費税を引いて、納め
 る消費税を計算する。
   
② 簡易課税制度は売上に含まれる    消費税だけを集計。
  その消費税に売上の種類毎に決めら
 れた割合をかけて、売上から引く消費
 税を計算する。
  売上の消費税を集計するだけなので
 簡単そうに見えるが以下の点に気をつ
 けなければならない。

 ◎ この制度を使おうとする時、この
  制度で計算をするのを止めようとす
  る時の両方で届出が必要。
 ◎ 届出には提出期限がある。
   使おうとする、または止めようと
  する課税期間の前課税期間中。
 ◎ 基準期間における課税売上
  高が5000万円以下で無ければ
  使えない。
   そして、上記の場合は強制適用。
 ◎ 簡易課税の場合は還付が受けられ
  ない。
 ◎ 人件費の割合が大きければ、簡易
  課税の方が有利になる可能性大。

 ※)課税売上高が5000万円以下に
  なったら、原則と簡易どちらが有利か
  計算する必要有り。