女性活躍推進法
こんにちは。山梨県甲府市の 社会保険労務士法人 岡 事務所 です。
最近、晩酌はノンアルコール飲料にしているため体調がすごく良いです。
健康に気を使うとついに自分もおじさんの仲間入りだなと感じます(笑)
さて、先日、山梨労働局主催の「女性活躍推進法説明会」に出席しました。
以外にも?多くの企業さんが出席していたので、みなさん関心があるのかなと感じました。
この法律は、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
企業によって温度差はあると思われますが、企業での女性が活躍できるビジョンをどう描いていくのかがポイントとなりそうです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html