新年度の業務を開始しました。
昨年は特に「消滅時効の援用」について
お問い合わせ・ご依頼をいただいた案件が多く
こんなに多くの方が悩んでいらっしゃるのだなと感じました。
”時効が完成しても、援用をしなければ、借金は消滅しない”
”そもそも要件を満たせば、借金の支払義務が消滅するということを知らない”
という方も多いようです。
裁判を起こされたり、数社のうちの1社からの裁判を放置してしまい強制執行されてから、インターネットで調べて、「消滅時効の援用」をすれば、「支払い義務が消滅する!」と初めて知った!
と当事務所にご相談いただいた方が多数いらっしゃいました。
債権者についても
「権利の上に眠る者は保護しない」というのが時効制度の趣旨ですから、臆せずに利用されてはいかがでしょうか。