2019年度の業務を開始しました。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 新年度の業務を開始しました。

 

 昨年は特に「消滅時効の援用」について

お問い合わせ・ご依頼をいただいた案件が多く

こんなに多くの方が悩んでいらっしゃるのだなと感じました。

 

時効が完成しても、援用をしなければ、借金は消滅しない

 

そもそも要件を満たせば、借金の支払義務が消滅するということを知らない”

 

という方も多いようです。

 

 裁判を起こされたり、数社のうちの1社からの裁判を放置してしまい強制執行されてから、インターネットで調べて、「消滅時効の援用」をすれば、「支払い義務が消滅する!」と初めて知った!

と当事務所にご相談いただいた方が多数いらっしゃいました。

 

 債権者についても

権利の上に眠る者は保護しない」というのが時効制度の趣旨ですから、臆せずに利用されてはいかがでしょうか。