年始は2018年1月5日から仕事始めです。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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年末年始の休業について


 

 以下の期間は休業とさせていただきます。
 

年末年始休業期間のお知らせ
2017年12月29日(金)~2018年1月4日(木)


 

※休業期間中もメール、フォームでのご質問、お問合せ等は可能ですが、ご回答は1月5日(金)以降となります。

 

2018年1月5日から、年始の業務を開始 します。

 よろしくお願いいたします。

 

 

 

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