国税庁では、報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人は、その支払者へ社会保障・税番号の個人番号(マイナンバー)を提供する必要があると注意を呼びかけております。
マイナンバー制度の導入により、2016年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書には、支払を受ける個人の氏名や住所のほか、マイナンバーの記載も必要になりますので、ご注意ください。
法定調書とは、報酬や不動産の賃借料などの一定の金銭等の支払者が、所得税法等の規定に基づき税務署長に提出する資料をいいます。
講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人は、これらの支払者が法定調書を提出する場合には、その支払者にマイナンバーを提供する必要があります。
例えば、支払者にマイナンバーを提供する必要があるのは、
①講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が5万円を超える場合
②不動産を個人の不動産業者又は法人に賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の賃借料が15万円を超える場合などあります。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる場合を除きます。
また、マイナンバーを提供する場合には、マイナンバーの提供を受ける側が本人確認を行うため、マイナンバーカード等の提示等が必要になります。
次に、個人に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする側が、これらの支払に関する法定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける人のマイナンバーの記載が必要ですので、支払を受ける人からマイナンバーの提供を受ける必要があり、提供を受ける場合には、本人確認を行います。
本人確認としては、
①正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)
②提供者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)をします。
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が行えます。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードや住民票の写しなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が、それぞれ必要となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。