厚生労働省は、2017年1月1日から適用されるスイッチOTC薬控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる「特定一般用医薬品」を告示しております。
この特例は、2017年1月から2021年12月末までの間に、特定一般用医薬品等の購入費用が年間1万2千円を超えた場合には、その購入費用(10万円が限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度で、現行の医療費控除との選択適用となります。
この特例の適用を受けるには、購入する医薬品が特定一般用医薬品等に該当することが必要です。

厚生労働省の告示では、特定一般用医薬品として各企業の商品名が個別に掲げられているわけではなく、アシクロビル、アシタザノラスト、L-アスパラギン酸カルシウムなど82種類の成分が50音順に掲載されており、特定一般用医薬品とは、これらや、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とすると規定されております。
イブプロフェンやインドメタシン、ブロムヘキシン、ロキソプロフェンなど消炎鎮痛剤や胃腸薬に使われている医薬品も82種類の中に含まれております。
一方、この特例は、特定一般用医薬品等購入費の金額が明らかにされている領収書とともに、メタボ検診や予防接種など健康のための取組みを行っていることが適用を受けるための要件であることから、政省令でこの取組みを明らかにする書類を示しております。
その書類として、居住者の氏名、取組みを行った年及び取組みに係る事業を行った事業者や市町村、医療機関の名称若しくは医師の氏名を記載した書類が必要であることを規定しております。

なお、スイッチOTC薬控除の対象となる医薬品名は、上記のように、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されているわけではありません。
したがいまして、購入するごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になりますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年7月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。