自筆証書遺言を書かねばなるまい | おぎゅう行政書士事務所つぶやきブログ

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朝晩関係なく、相続遺言がさまざまなところで紹介されるようになってきました。
行政書士である私も、遺言の作成や相続手続きのご依頼をお受けしています。

さて、自分で書く遺言を自筆証書遺言といいます。ときに、自筆証書遺言を書かねばなるまいと思っているのは、私自身のことです。
腰を痛めて来週手術がありますが、それは全身麻酔。腰の手術で死亡した、ということは聞いたことがないものの、ご依頼いただいた方の財産にかかる仕事をしている身。責任を考えたら、本来早々に明確にしておくべきことなのでした。

しかし、自筆証書遺言を書こうと決めておきながら、なかなか進みません。

⚪︎自筆証書遺言は、全文、その名のとおり、手書きが必要です。手書きで書面を作るのは体力的にも負担ですし、当然人として間違いなくきれいに完成させたいと思いますから、腰が重くなります。

⚪︎有事に生かすためには、財産の特定事項などを厳格に記述する必要があります。が、通常遺言に関わる仕事をしている私でも、目録を、手書きで漏らさず正確に書くのは大変な面倒です。


いざという時、ご自身で書けばいいやと思っていらっしゃるなら、自筆証書遺言は本当に勧められません。
いざとなったら、名前ひとつ書くのだってキツイですから。

ではなぜそういいながらも私が自筆にするかといえば、わたしの遺産には不動産がないので財産移転の負担が軽いことと、日々動く仕事に関する財産のみ特定したいということが本題だからです。すぐ書き直しする必要もありえます。

しかし
自筆にしても、公正証書にしても、
生前に遺言を作っておかなければ、死後は一気に債権債務は共同相続人のもとに。たいてい相続人が一人だけではないところも厄介です。


医者の不養生のような私がお伝えするのも憚られますが、しかし、自分のための備えのひとつに、遺言を作ることもスタンダードになってくれたらと思う次第なのでした。

よし、宣言もしましたし、これからがんばって完成させますアップ






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