完済後の過払い金請求 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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過去に消費者金融と取引をして完済した場合に、払いすぎた利息を回収するケースです。


取引が終了した後でも過払い金の請求はできます。

ただし、最終返済日より10年以上経過して請求した場合は、相手方から消滅時効を援用されますので、請求自体を10年以内にする必要があります。

10年以上経過しているかどうかわからない場合には、一旦受任させていただき、履歴を取り寄せ確認し、時効になっていなければ請求し、時効になっていれば業務は終了となります。


小川事務所では、完済後の過払い金請求については、実費以外は成功報酬のみで対応させていただいてますので、ご気軽に相談してください。