【永住権】不許可になるのはどんなとき? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。


Q.自分で申請したら不許可になってしまいました。

どうすれば良いですか?

「技術・人文知識・国際業務」のビザをお持ちの場合、

会社が給与から天引きして社会保険や税金を支払ってくれています。


そのため、よほどのことがない限り、

税金や社会保険の未納の問題はないでしょう。


毎月、決まったお給料がもらえますので、

生活も安定しているでしょう。



永住権をもらうためには、好ましい状態です。



しかし、一定程度の不許可もあります。 

 

ケース1

「技術・人文知識・国際業務」のビザをもらったとき、申請した雇用契約から内容が変わっていませんか?

とくに、働く業務内容や、給料は要注意です。


申請したときに提出した雇用契約書どおりの

お給料が払われていなかったり、

違う仕事をしていた場合は不許可になります。
 


たとえば、通訳・翻訳でホテルで勤務しているはずが、

部屋の掃除等を行っていた場合などです。



給与面も注意が必要です。

 

国の両親へ仕送りをしている場合、

残ったお金で日本で安定して生活できますか?

 

非課税になっている場合は、要注意です。



ケース2
日本で同居せずに、

別に住んでいる両親を社会保険上で扶養家族にしていました。

その後、扶養を外しています。


扶養家族から外れたことで、

このご両親、生活保護を受けて生活することになったのですね。



扶養を外れた結果、生活保護を受けることになったとして、

「国益要件」に合わないとして不許可になったという事例もあります。



ご本人だけでなく、別居の親族までチェックが入ることもあるのです。


自分で申請したけど不許可になってしまった、

提出書類が多くてよく分からない、

という方お気軽にご相談ください。

Line、微信、Zoomで対応いたします

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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