【永住権】過去の行いに要注意 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

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永住権と他の在留資格と、入管への申請の一番の違いは
永住権は過去が問われること

 




「永住者」が他の在留資格と大きく異なるのは
 
1  在留期間が無期限

 (在留期間の更新手続きの必要がなくなる)
 
2  仕事の制限がない

(転勤もパート・アルバイトも、仕事をしないことも自由です)
 
「永住者」はオールマイティの在留資格です。


 
「永住者」の在留資格が取れたら、やりたいこともあるでしょう。
仕事を辞めて会社をつくりたい!
会社つくらずに起業したい!
自由に働きたい!

などなど
オールマイティの在留資格であるために、

通常の在留資格の変更よりも慎重に審査がされます。



定期的に「更新」という名の元のチェックができなくなりますからね。

どこで、何をしていても構いませんし、

入管も把握できません(犯罪などはダメです)

そこで、「永住者」の在留資格を取るためには、

今までの日本での在留状況が問われるのです。

 

今まで、どれだけ日本で誠実に暮らしてきたか

(主に、社会保険と税金関係ですが)

 


今までまじめに生きてきたのであれば、

これからも大丈夫であろう

と入管に思ってもらわなければダメなのです。


過去が調べられますので、

何か良くないことが発覚して不許可になると、

今お持ちの在留資格の更新も危なくなる

というリスクもあります。



他の在留資格は、

行う活動が決まっていますので、

これから何をするかが大切ですが、

永住権は今までどうしてきたかがより重要です。

 


永住権の申請はしっかりと準備して臨みましょう。


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