農地法4条申請許可おりました~<img src="http://emoji.ameba.jp/i
こんにちは(=⌒▽⌒=)最近、急に寒くなりましたね10月に申請していた農地法4条申請の許可が2件おりました。農地法4条申請(農地転用)とは、農地(田・畑等)を農地以外の用途にする場合、都道府県知事の許可が必要になります。今回の事案は、農地(田)を実際は駐車場として使用しており、無断転用で始末書なる文書を提出し、無事許可を得ました~ホッとしました(*^▽^*)今回はあまり難しい事案ではなかったのですが、これからもいろんな申請にチャレンジして、依頼者から信頼される行政書士となりたいと思う“とびママ”です