人事労務ニュースを更新しました(雇用調整助成金)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
円高対策で、雇用調整助成金の支給要件が緩和されました
今回の改正を受け、円高による影響により雇用調整助成金を申請するためには、次のすべての要件を満たす必要があります
円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少していること
直近の決算等の経常損益が赤字であること
この要件緩和の適用は、中小企業については対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日、大企業については、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日の間にあるものに限定されます
また、平成23年1月4日から申請用紙が一部変更になります
ご注意ください
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください

