渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -929ページ目

労災:顔などに傷跡が残った場合の障害等級の見直し

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



久しぶりに社労士らしい記事です


平成23年2月1日に、障害等級の男女差を解消する法改正が行われました



メモ労災保険・障害等級についてちょっと補足


仕事中の事故などが原因となって怪我をしたりや病気になった場合、労災保険から給付が受けられます


労災保険の給付の一つに、障害補償給付があります


これは、仕事中の事故などで障害を負った場合、障害の程度に応じて、国から給付が受けられるもので、給付の基準となるのが障害等級です


障害等級表で、具体的に、こんな時はどの障害等級に該当するか細かく規定されています




これまで、仕事中の事故で、頭、顔、首など日常的に人目に付く部分にやけどや傷跡が残った場合、障害の状態が同じ程度でも、男性は女性より低く取り扱われていました


たとえば


頭、顔、首など日常的に人目に付く部分に著しい傷跡(醜状)が残った場合の障害等級


女性の場合  7級


男性の場合  12級


障害等級は小さい数字の方が重い等級


障害等級1級から7級までは年金、8級から14級は一時金として支給されます


したがって、同じ障害の状態であっても、女性は年金として毎年受給できるけれど、男性は一時金として1回もらえば終わってしまう、そんな格差がありました


今回の法改正で、男性の等級を女性の等級に引き上げることで、男女間の格差が解消されることとなりました



実は、この格差


社労士試験の受験勉強をしていた時、気になったところでした


資格学校の担当講師は、女性の方が顔に傷が残った場合精神的苦痛が大きいからと説明していましたが、年金と一時金にするほど差をつけなければならないものなのか


ちょっと、私の中では違和感が残りました


いろいろな考え方があるのでしょうが。。。



今回の改正は、昨年5月の障害等級の男女差が男女平等を定めた憲法に反するとして、国が行った認定の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が影響していると思われます


これまで、この件に関連した記事を書いていますので、併せてご覧ください


6月8日の記事は、こちら


6月11日の記事は、こちら



厚生労働省のホームページから、今回の改正のリーフレットをダウンロードできます


ダウンロードは、こちら





最後までおつきあいいただき、ありがとうございましたブーケ1


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