人事労務ニュースを更新しました(試用期間の設定と運用のポイント)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
就業規則等によって、入社後3カ月から半年程度の試用期間を設定している企業が多いようです
新規採用者の勤務状況、業務遂行能力、業務適正等を見極め本採用とするか否かを判断する期間を試用期間といいます
この就業規則で定める試用期間の他に、労働基準法上の試用期間があるのをご存知ですか
このふたつの試用期間の違い、試用期間の運用上のポイントをまとめてみました
詳しくは、当事務所のホームページ をご覧ください

