渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -913ページ目

建設業許可の盲点

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



このところ、行政書士業務が集中しています


そこで、本日はめずらしく行政書士ネタ


本格的な?行政書士ネタは、今日がデビュークラッカーでございます



建設業の許可を取りたいんですけどというお問い合わせをいただきます


その際、まず私の頭をよぎるのは、経営業務の管理責任者専任技術者の要件は満たせているだろうか、ということ


ここでちょっと補足


メモ経営業務の管理責任者とは

 

建設業は土木、建築など28種類の業種に分類されています


許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業を営んでいる会社の役員経験などが5年以上ある人が、その営業所の役員として常勤していなければいけません


この要件を満たした人を、経営業務の管理責任者と言います


他の業種を申請する場合は、役員経験などが7年以上必要になります


(個人で申請する場合は、個人事業主または支配人がこの要件を満たしている必要があります)


 たとえば、内装仕上工事業の建設業許可を受ける場合は、その会社の常勤の役員のうち一人が内装仕上工事業を営む会社の役員等だった経験が5年以上ある必要があります


メモ専任技術者とは


一般建設業と特定建設業では求められる要件が違っていますが、一般建設業に限って言えば、


1 許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験があること

   (一定の高校、大学を出ている場合は、実務経験期間が短縮されます)


2 一定の資格を持っていること  


1または2などの要件を満たした人が、営業所に常勤していなければいけません


ここで、いつも問題になるのがその裏付け資料


経営業務の管理責任者の5年間、7年間の証明、専任技術者の10年間の証明の問題


経営業務の管理責任者で前に役員をしていた会社が建設業許可をもっている場合や、専任技術者の実務経験を証明してくれる会社が建設業許可をもっている場合は、その許可通知書や許可申請書の提出で事が足りる


しかし、許可をもっていない場合は、その期間通年分の工事の裏付け資料が必要となる


そのことをお話すると、茫然とされる方が多い


5年、10年といった経験期間が必要なことは聞いたことがあるという人も少なくないようですが、その期間分の裏付け資料が必要であるということまで知っている人はさほど多くないのかもしれません


お話を聞くと、確かに工事をやっているようではある


しかし、許可申請は書類での審査


書類で証明できなければ、許可はおりない



将来、建設業許可をお考えであるならば、工事請負契約書、工事請書、注文書など工事関係の書類は絶対捨てずに保管しておいてください


経営業務の管理責任者・専任技術者、どちらも裏付け資料が必要な場合は、かなりのボリュームになります


当事務所は、都庁まで10分ちょっとのところにありますが、あまりの重さにタクシーに乗ってしまいましたあせる




最後までおつきあいいただき、ありがとうございましたブーケ1


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