お仕事カレンダーを更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今日の東京は、晴れてポカポカ陽気![]()
ちょっと春めいています![]()
来週は、もう3月に突入ですね
総務担当者のための3月のお仕事カレンダー
を更新しました
協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が3月分から引き上げられます
当月分の保険料を給与から控除している場合は、3月分の給与から控除する保険料が変わりますのでご注意ください
また、300人以下の事業主に認められていた「定年後の継続雇用制度の対象基準を労使協定を締結しないで就業規則で定めることができる」特例が3月末で終了します
4月以降、継続雇用制度の対象基準を設定する場合は、労使協定を締結する必要がありますので、早急な対応が必要です
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください

