人事労務ニュースを更新しました(有給休暇付与時の継続勤務の判断基準)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の地震で被災された方へ 厚生労働省からのお知らせはこちら
被災された方: 病院にかかる際の健康保険証のこと 失業給付・労災保険給付のこと
被災された会社: 労働・社会保料の保険料の納期限の延長・猶予のこと
年次有給休暇は、次の2つの要件に該当するとき、労働者に与えなければならないと労働基準法で規定されています
雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
実務上では、この「継続勤務」の判断が問題となることがあります
よくある4つの例について、継続勤務をどのように判断するかまとめてみました
定年退職者の再雇用
パートタイマーやアルバイトの雇用契約の更新
パートタイマーやアルバイトの正社員登用
在籍型出向者
詳し解説は当事務所のホームページ
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