渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -871ページ目

人事労務ニュースを更新しました(有給休暇付与時の継続勤務の判断基準)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



今回の地震で被災された方へ 厚生労働省からのお知らせはこちら

被災された方: 病院にかかる際の健康保険証のこと 失業給付・労災保険給付のこと 

被災された会社: 労働・社会保料の保険料の納期限の延長・猶予のこと




年次有給休暇は、次の2つの要件に該当するとき、労働者に与えなければならないと労働基準法で規定されています


1雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務していること


2全労働日の8割以上出勤していること



実務上では、この「継続勤務」の判断が問題となることがあります


よくある4つの例について、継続勤務をどのように判断するかまとめてみました


1定年退職者の再雇用


2パートタイマーやアルバイトの雇用契約の更新


3パートタイマーやアルバイトの正社員登用


4在籍型出向者



詳し解説は当事務所のホームページ NEWをご覧ください