地震関連情報 各種助成金の取扱い
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった場合の取扱いについて発表がありました
「天災その他やむを得ない理由」に該当しますので、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われるようです。
詳しくは、厚生労働省のホームページ をご覧ください