健康保険証の再交付及び健康保険関係事項証明書の交付について
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
協会けんぽから、今回の震災により、保険証を紛失あるいは家庭に残されたまま避難されている場合の対応についてのお知らせがありました
以下、転載します
【医療機関等の受診】
医療機関等を受診される場合、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し出いただければ、保険証を提示することなく受診できます。
また、当面、5月末までに医療機関等で受診された場合、受診時に医療機関等で一部負担金等をお支払いいただく必要はありません。
【保険証の再交付】
事業所にお勤めの方は、通常、事業所を経由し保険証の再交付を申請いただきますが、この度の地震による災害で、事業所を経由し申請することが困難な場合には、ご本人様から直接申請していただき、ご本人様へ交付いたします。
【健康保険関係事項証明書の交付】
保険証の再交付を申請することが困難な場合、協会けんぽ支部に申し出いただければ、「健康保険関係事項証明書」を交付いたします。
保険証がない間、この証明書が保険証の代わりとなります。
なお、証明書は、全国どこの協会けんぽ支部でも交付いたします。
(証明書の有効期限は当面、平成23年5月31日となります。)
※「健康保険関係事項証明書交付申請書」の様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます
協会けんぽ(全国健康保険協会)