パートの雇用保険加入基準 人事労務管理の基礎講座を更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
人事労務管理の基礎講座を更新しました![]()
4月は入退社、人の出入りの多い時期です
そこで、今回のテーマは、パートタイマーの雇用保険の加入基準
平成22年4月の改正をうけて、現在の雇用保険の加入基準は、次のとおりです
31日以上雇用の見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2つの要件をいずれも満たす場合は、雇用保険に加入する必要があります
パート、アルバイトも例外ではなく、この要件を満たす場合は、雇用保険に加入することになります
ただし、昼間学生など一部例外的な扱いがありますので、注意が必要です
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください
前回のテーマは、パートタイマーの社会保険の加入基準でした
併せて、ご確認ください
パートタイマーの社会保険の加入基準は、こちら